『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.313

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ン君が、それらと同一のものを所持せるを知れり、但し彩色異れるが、予は, ば、殘し置かんことを望まれたり、英國商館に歸りし後、偶然にもニールソ, は或人が贈りしものなりしが、王は予に對ひ、我が國にも、此の如きものあ, 接吻し、且王に告げて、殿下の配慮を煩すべき事ありと述べたり、, 品を快く受け、我等の要するものは、何にても與ふべしといはれたり、依り, りやと問はれしかば、予は有りと答へたれば、我等の、船にて來ることあら, 王は、手に平なる藥壺を持たれ、彼の叔父も同じく一を手にせられたり、こ, 父竝に坊主、即ち異教僧侶二名及び唐津の代官同席し、我等の訪問竝に贈, 十七日, て、予は數日を經、王が旅行の勞を醫せられし時、再び來〓して、殿下の手に, 辷り、果樹園の壁三ケ所落ち、數種の果樹を損じ、尚地盤の搖ぎし爲め、壁は, び橙花砂糖漬の小壺一個を携へたり、國王の叔父豐後樣、大村の主膳殿の, 全部弛みて崩れんとせり、, ツク君及び予にして、贈品として酒二樽、乾烏賊竝に貝各十把宛二十把、及, 我等一同國王を徃訪せり、一行はイートン君、ニールソン君、オステルウイ, 我等の新倉庫西方の地面は、大雨の爲め, 和二年五月十四日ニ當ル, ○新暦二十七日ニシテ、元, 信ヲ訪フ, こつくす, 等松浦隆, 元和二年雜載, 三一三

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注記 (23)

  • 281,614,63,2203ン君が、それらと同一のものを所持せるを知れり、但し彩色異れるが、予は
  • 400,609,63,2209ば、殘し置かんことを望まれたり、英國商館に歸りし後、偶然にもニールソ
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