『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.291

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の花にや、圖説男女色競馬といふものに見へたり、この册子寳永五年の印, 本にして、作者をあらはさず、序に平元の印あれば、西鶴が友なりし俳諧師, く、晴間をまつに、うちには爐に釜をかけて、閑雅の人の廬と見ゆ、あるじの, 留守とおぼしくく、女房のいとうるはしたが、此方へと請じつゝ、うす茶た, とゞ心おたせられ、立かへりて、次の日しか〴〵のよし人に語れば、それこ, 遠からぬ下京に、その子のしのびをるもしらざるら、そのころ豪富たりし, をしるべしといへり、この家に、吉野が書るものくさ〴〵ありしが、或は人, の所望にまかせ、亦は舞馬の難に係て燒失し、今は一ひらの反故もなしと, ゐしこと、尊子、八千代はじめたるよし大鑑にいへり、初代よし野が紋は櫻, てゝ出しぬ、その爪はづれより、茶の手まへまで、ところに見なれざれば、い, く、一ツ巴のうちに、さくらの花にく、手迹も又見事なり、遊君紋所の印を用, けり、父一日他へゆきしかへるさ、雨ふり出しければ、路傍の家にはしり入, 奇偶を感悟し、遂に紹盆が勘氣をゆるし、吉野を引取りて、あはせしとぞ、程, そ令郎紹盆の妾なれ、その家は子息の隱宅よと告、父はじめてしりて、その, て、主人二代めの吉野が、文をとり出て見さらる、紋所の印は〓, 斯のごと, 遊女ノ紋, 所使用ノ, 始, 元和三年十一月二十二日, 二九一

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  • 遊女ノ紋
  • 所使用ノ

  • 元和三年十一月二十二日

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  • 二九一

注記 (21)

  • 309,676,59,2200の花にや、圖説男女色競馬といふものに見へたり、この册子寳永五年の印
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