『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.835

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を見ん事を乞ひたり, 十六日、, 十二月九日, 長崎より歸り、予が許に硝子玉の如き物を嵌めたる箱及び彼の弟頭人ハ, を送付せんことを求め、彼等は事の成否に依らず、此金に付、責任を負ふべ, しとありき、又彼は皇帝の予に與へし中、最も大なる日本の著物一著を彼, ウの書状を持參せり、該書には、支那貿易を開く爲め使用する丁銀十貫目, を贈り、我等の銀貨を望み通りの型、或は質に精煉せん事を申出で、又彼の, に送らん事を望み、之に對しても、亦責任を負ふ事を忘れざるべしと云へ, 事を報じたり、, 子息は盲目となりたれば、我等の外科醫が、彼を診察し、療治し得るや否や, 人の爲に銀貨を鑄潰さんと、長崎より平戸に來り、予を來訪し、絹帷子一つ, り、, 皇帝の收入役[即貨幣鑄造人〕は、蘭, 支那頭人アンドレア・ヂッチス今朝, 予はキャプテン・アダムス宛一書を認め、ジャンク船が、十二貫目に賣れし, り、, ○新暦十九日ニシテ、元和三, 年十一月二十二日ニ當ル, ○新暦二十六日ニシテ、元和三, 年十一月二十九日ニ當ル、中略, ○下, 略, 幕府蘭, 貨幣ヲ〓, 人ノ爲ニ, 造セント, ス, 元和三年雜載, 八三五

割注

  • ○新暦十九日ニシテ、元和三
  • 年十一月二十二日ニ當ル
  • ○新暦二十六日ニシテ、元和三
  • 年十一月二十九日ニ當ル、中略
  • ○下

頭注

  • 幕府蘭
  • 貨幣ヲ〓
  • 人ノ爲ニ
  • 造セント

  • 元和三年雜載

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  • 八三五

注記 (30)

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  • 341,648,65,2186に送らん事を望み、之に對しても、亦責任を負ふ事を忘れざるべしと云へ
  • 1613,639,57,429事を報じたり、
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