『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.299

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殿宛一通、大坂の定宿の主人庄兵衞殿宛一通なり、, 殿宛一通、江戸の仁右衞門殿宛一通、都の孫左衞門殿宛一通、大坂の定宿の, によりて訴へられ、商人等は、相共に此事件につき、皇帝へ請願書を提出せ, 商人に高價に賣拂ひ、かくて權六殿は四百貫目、タナレスは百貫目收得せ, る爲め、問題になりたり、之が爲め、彼等は、今や彼等より商品を購ひし商人, スと共に、支那人の商品を、多數皇帝の名に依つて、安價に買上げ、是を他の, 主人九右衞門殿宛一通、江戸に於ける大炊殿の書記角左衞門殿宛一通、江, り小舟一隻を借受けたり、次で皇帝に〓する爲めに、陸路江戸に赴くべし, 戸に在るキャプテン・アダムスの妻子宛一通、都の定宿の主人の子助五郎, 同伴して上らんとせるを以て、次の書翰を彼に託送したり、即ち平戸の王, .前守宛一通、權六殿宛一通、堺の藤左衞門殿宛一通、大坂の天野九郎兵衞, ロイスの書状を受取れり、該書中種々の報告あり、權六殿は、ルエス・タナレ, 二十六日、, 二十五日、, と、, オランダ人は、大坂に赴く爲め、國王よ, 新暦八月一日附、長崎發、ジョルジ・ヂ「, ○新暦八月五日ニシテ、元, 和四年六月十五日ニ當ル, ○新暦八月四日ニシテ、元, 和四年六月十四日ニ當ル, 正將軍ノ, テ商品ヲ, 支那人ヨ, 名ニヨリ, 長谷川藤, リ購ヒ之, 赴カント, ヲ轉賣ス, 元和四年雜載, 二九九

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  • ○新暦八月五日ニシテ、元
  • 和四年六月十五日ニ當ル
  • ○新暦八月四日ニシテ、元
  • 和四年六月十四日ニ當ル

頭注

  • 正將軍ノ
  • テ商品ヲ
  • 支那人ヨ
  • 名ニヨリ
  • 長谷川藤
  • リ購ヒ之
  • 赴カント
  • ヲ轉賣ス

  • 元和四年雜載

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  • 二九九

注記 (31)

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