『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.798

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の一節、, 尚昨年、クリスマスの前に、皇帝は六十乃, せり、此事件につきて、日本には大なる紛擾生ずべしと思はれたり、何とな, 至七十萬石を有するフルシュマ・タイと呼ばるゝ、日本に於ける大諸侯の, らずんば直ちに其腹を切るべきことを命じたり、彼等は其生命を惜みた, 一人の地位を奪ひて、日本の北の隅に移封し、其奪はれたる地に比して、遙, 長期間を支へ得る糧食を運び入れ、最後までこれを持堪へんとしたるが, に向ひて、其臣下に書状を送り、武裝を解きて皇帝の命に從はしむるか、然, 一六二〇年三月十日, に小なる地を與ふることゝし、此命に從はずんば、切腹せしむることゝな, 故なり、然るにタイ自身は、其子と共に、皇帝の宮廷に居たるが、皇帝は彼等, れば、フルシュマ・タイの臣下共は皆武裝し、フルシュマの町の防禦を固め、, るが故に、悉く皇帝の命に從ひたれば、タイの防禦の爲めに武器をとりた, コックスよりロンドンに於けるトーマス・ウィルソンに贈りし書翰, 附、長崎發、リチャルド・, 〔英國印度事務省文書〕(歐文材料第十九號譯文), ヽル、八月二十九日ノ條ニ收ム、, ○上略、吉利支丹處刑ノコトニカ, ○新暦二十日ニシテ、元和, ハ年二月十七日ニ當ル, 正則生命, ヲ惜ミテ, 廣島籠城, 命ニ服ス, 元和五年六月二日, 七九八

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  • ヽル、八月二十九日ノ條ニ收ム、
  • ○上略、吉利支丹處刑ノコトニカ
  • ○新暦二十日ニシテ、元和
  • ハ年二月十七日ニ當ル

頭注

  • 正則生命
  • ヲ惜ミテ
  • 廣島籠城
  • 命ニ服ス

  • 元和五年六月二日

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  • 七九八

注記 (26)

  • 1463,803,54,199の一節、
  • 1329,1657,65,1196尚昨年、クリスマスの前に、皇帝は六十乃
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