Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
其西を町家とす、, し給ふ、代〳〵爰を移さす、いろゞ御座可有やと申、長晟聞給ひ、左あらば, 御〓に任すべしと申さなゝによつて、御〓を取し所に、移し申べき乞目, 淺野但馬守長展、紀州和歌山を轉して、正則の跡安藝の廣嶋へ所替被仰, は出さる故、其旨申上るに、但馬守打うなづき、愚ろなり、汝等いつれ願ひ, 付、入部ありらり、城内鎭守とて、餘程の社あり、神木と號して、木もしげり、, 付らる、其社支配の神主申〓るは、此社き此城開基より鎭守として、物各, く幾度も〳〵願ふ時は、ゆるすまじと思ふ事もゆるす事あり、幾度も幾, 事有時、家老ともを以て訴訟するに、一旦かのふまじといへども、餘義な, し〓る、おどけたるやふなる事の、おもしろき事なり、, 度も、神慮にかのふまで御〓を取候へと申付られ、むたもの取ぎれば、頓, 城内の妨けに成によつて、城外にて替地を見立、社を移し可申と長晟申, て乞目出られば、此段申上る、扨こそ神慮に叶ひらるとて、社を城外へ移, 名つけて丹鶴城といふ、城下の内、城地東にあり、其西を諸士の屋敷とす、又, 〔治國壽夜話〕四一元和五年、福嶋左衞門太夫正則身上果て後、同年七月、, 元和五年七月十九日, ○下略、校合, 雜記同ジ, ノ鎭守社, 淺野長晟, 廣島城内, ヲ廓外ニ, 丹鶴城, 移ス, 元和五年七月十九日, 一一一
割注
- ○下略、校合
- 雜記同ジ
頭注
- ノ鎭守社
- 淺野長晟
- 廣島城内
- ヲ廓外ニ
- 丹鶴城
- 移ス
柱
- 元和五年七月十九日
ノンブル
- 一一一
注記 (26)
- 1804,652,56,500其西を町家とす、
- 1103,716,73,2120し給ふ、代〳〵爰を移さす、いろゞ御座可有やと申、長晟聞給ひ、左あらば
- 988,712,72,2128御〓に任すべしと申さなゝによつて、御〓を取し所に、移し申べき乞目
- 1558,716,73,2132淺野但馬守長展、紀州和歌山を轉して、正則の跡安藝の廣嶋へ所替被仰
- 873,723,72,2116は出さる故、其旨申上るに、但馬守打うなづき、愚ろなり、汝等いつれ願ひ
- 1447,719,71,2140付、入部ありらり、城内鎭守とて、餘程の社あり、神木と號して、木もしげり、
- 1213,720,77,2125付らる、其社支配の神主申〓るは、此社き此城開基より鎭守として、物各
- 638,711,71,2127く幾度も〳〵願ふ時は、ゆるすまじと思ふ事もゆるす事あり、幾度も幾
- 749,707,79,2132事有時、家老ともを以て訴訟するに、一旦かのふまじといへども、餘義な
- 300,698,65,1571し〓る、おどけたるやふなる事の、おもしろき事なり、
- 522,703,75,2135度も、神慮にかのふまで御〓を取候へと申付られ、むたもの取ぎれば、頓
- 1329,716,72,2128城内の妨けに成によつて、城外にて替地を見立、社を移し可申と長晟申
- 405,708,74,2132て乞目出られば、此段申上る、扨こそ神慮に叶ひらるとて、社を城外へ移
- 1905,650,66,2198名つけて丹鶴城といふ、城下の内、城地東にあり、其西を諸士の屋敷とす、又
- 1671,585,96,2283〔治國壽夜話〕四一元和五年、福嶋左衞門太夫正則身上果て後、同年七月、
- 204,709,46,384元和五年七月十九日
- 321,2282,45,330○下略、校合
- 280,2285,41,264雜記同ジ
- 1441,290,40,168ノ鎭守社
- 1530,286,41,172淺野長晟
- 1486,284,39,170廣島城内
- 1398,288,38,160ヲ廓外ニ
- 1947,293,42,124丹鶴城
- 1354,283,42,78移ス
- 204,709,46,383元和五年七月十九日
- 191,2445,41,100一一一







