『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.111

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其西を町家とす、, し給ふ、代〳〵爰を移さす、いろゞ御座可有やと申、長晟聞給ひ、左あらば, 御〓に任すべしと申さなゝによつて、御〓を取し所に、移し申べき乞目, 淺野但馬守長展、紀州和歌山を轉して、正則の跡安藝の廣嶋へ所替被仰, は出さる故、其旨申上るに、但馬守打うなづき、愚ろなり、汝等いつれ願ひ, 付、入部ありらり、城内鎭守とて、餘程の社あり、神木と號して、木もしげり、, 付らる、其社支配の神主申〓るは、此社き此城開基より鎭守として、物各, く幾度も〳〵願ふ時は、ゆるすまじと思ふ事もゆるす事あり、幾度も幾, 事有時、家老ともを以て訴訟するに、一旦かのふまじといへども、餘義な, し〓る、おどけたるやふなる事の、おもしろき事なり、, 度も、神慮にかのふまで御〓を取候へと申付られ、むたもの取ぎれば、頓, 城内の妨けに成によつて、城外にて替地を見立、社を移し可申と長晟申, て乞目出られば、此段申上る、扨こそ神慮に叶ひらるとて、社を城外へ移, 名つけて丹鶴城といふ、城下の内、城地東にあり、其西を諸士の屋敷とす、又, 〔治國壽夜話〕四一元和五年、福嶋左衞門太夫正則身上果て後、同年七月、, 元和五年七月十九日, ○下略、校合, 雜記同ジ, ノ鎭守社, 淺野長晟, 廣島城内, ヲ廓外ニ, 丹鶴城, 移ス, 元和五年七月十九日, 一一一

割注

  • ○下略、校合
  • 雜記同ジ

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  • ノ鎭守社
  • 淺野長晟
  • 廣島城内
  • ヲ廓外ニ
  • 丹鶴城
  • 移ス

  • 元和五年七月十九日

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  • 一一一

注記 (26)

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