『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.359

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て訴人せられたり、ある朝、未明に祈を捧げ、餘念なかりし折、刑吏の現るゝ, を見たり、彼は毫も臆する所なく、從容として、名刀一振を取りて、他に呈す, を受け、思ひのまゝに立身出世を爲すべかりしなれば、少くとも己が子の, 於て、彼はさま〴〵の訊問を受け、多くの利を以て切なる改宗の勸誘を受, は多年奉じ來れる信仰を保持して、潔く死に就かんと答へ、尚わが子も我, べき物を持たずといひて、之を刑吏に贈りたり、次で、所司代は所用にて伏, はしきこの日本の掟の前に屈服せしむるに足らざりしなり、彼はわが一, けたれども、是等のものは、公方の優遇を受けたる智勇兼備の彼をして、嫌, 行末のことを意に介せしならんが、決してさにあらず、彼はいと簡單に、余, 身を顧みざるとしても、彼には數人の子あり、彼等は將來或は公方の寵遇, 見に赴きて不在なれば、妻子を伴ひて、その代理の許に赴きたり、その處に, ては、使徒の爲したる、又は使徒の旨に適ひたる役目を爲しゐたり、偶彼は, 蘇會の人々を家に迎へて、彌撒を修し、教を説き、彼の力に適ひたる事に於, 己の持物を異教徒なる下劣の下僕に與へたるが爲めに、キリシタンとし, しが、神の御手によりて全癒し、以前の如く宗教上の勤行に立歸り、我が耶, 太兵衞改, 宗ヲ肯ゼ, ズ, 元和五年八月二十九日, 三五九

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  • 太兵衞改
  • 宗ヲ肯ゼ

  • 元和五年八月二十九日

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  • 三五九

注記 (20)

  • 1402,646,76,2188て訴人せられたり、ある朝、未明に祈を捧げ、餘念なかりし折、刑吏の現るゝ
  • 1286,642,76,2196を見たり、彼は毫も臆する所なく、從容として、名刀一振を取りて、他に呈す
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