Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
に就きては、上述のパードレの、一六一九年九月十六日, よりの書状に、次の如く書かれたり、, 第十七章(歐文材料第四號譯文), こにて五十五人の教徒が、一時に殉教せるを目撃したり、そは彼等が、キリ, ストの信仰を捨てざりしがためにして、その中には、五六歳の幼兒もあり, れ故、發見せられたる教徒は、皆死刑に處せられたり、余は都にありし時、そ, 京都の牢屋には、既に數日以前より、キリストの信仰によりて囚はれたる, 將軍都に赴き、大名數人を追放し、又キリシタンの迫害を命じたる事、, 男女約六十人のキリシタンあり、しかも六人は、今年同牢屋に於て、聖者の, かねてより恐れられたる事は、將軍此度の上洛と共に、キリシタンに對す, の王國に於て起りたる事件の顛末報告, る一〓の迫害の機會の到來するにはあらざるかと云ふことなりき、此事, かれたり, 大坂, ペドロ・モレホン編、一六一五年より一六一九年までに、日本及び支那, て、その母の手に抱かれて、イエスが、其魂を迎へんことを呼び求めつゝ燒, 〔モレホン日本史〕, 卅スルコトニカヽル、是歳ノ條ニ收ム, ○元和五年八, 月九日ニ當ル, ○下略、長崎奉行長谷川藤正、耶蘇教徒ヲ, 第三, 編, ノ入牢, 耶蘇教徒, 五十五人, ノ殉教, 元和五年八月二十九日, 三七一
割注
- 卅スルコトニカヽル、是歳ノ條ニ收ム
- ○元和五年八
- 月九日ニ當ル
- ○下略、長崎奉行長谷川藤正、耶蘇教徒ヲ
- 第三
- 編
頭注
- ノ入牢
- 耶蘇教徒
- 五十五人
- ノ殉教
柱
- 元和五年八月二十九日
ノンブル
- 三七一
注記 (29)
- 621,636,69,1627に就きては、上述のパードレの、一六一九年九月十六日
- 515,635,57,1063よりの書状に、次の如く書かれたり、
- 1300,1426,61,1004第十七章(歐文材料第四號譯文)
- 1759,653,71,2182こにて五十五人の教徒が、一時に殉教せるを目撃したり、そは彼等が、キリ
- 1649,654,69,2181ストの信仰を捨てざりしがためにして、その中には、五六歳の幼兒もあり
- 1871,649,73,2190れ故、發見せられたる教徒は、皆死刑に處せられたり、余は都にありし時、そ
- 390,630,73,2185京都の牢屋には、既に數日以前より、キリストの信仰によりて囚はれたる
- 958,707,70,2069將軍都に赴き、大名數人を追放し、又キリシタンの迫害を命じたる事、
- 270,624,76,2190男女約六十人のキリシタンあり、しかも六人は、今年同牢屋に於て、聖者の
- 841,644,73,2185かねてより恐れられたる事は、將軍此度の上洛と共に、キリシタンに對す
- 1076,790,61,1197の王國に於て起りたる事件の顛末報告
- 731,640,71,2194る一〓の迫害の機會の到來するにはあらざるかと云ふことなりき、此事
- 1428,648,55,267かれたり
- 611,2709,57,122大坂
- 1179,795,71,2040ペドロ・モレホン編、一六一五年より一六一九年までに、日本及び支那
- 1532,654,72,2186て、その母の手に抱かれて、イエスが、其魂を迎へんことを呼び求めつゝ燒
- 1293,591,98,577〔モレホン日本史〕
- 1405,940,46,1112卅スルコトニカヽル、是歳ノ條ニ收ム
- 646,2284,42,394○元和五年八
- 603,2290,38,392月九日ニ當ル
- 1448,934,49,1177○下略、長崎奉行長谷川藤正、耶蘇教徒ヲ
- 1337,1219,41,106第三
- 1291,1217,44,39編
- 410,282,39,119ノ入牢
- 454,278,45,167耶蘇教徒
- 1807,299,39,161五十五人
- 1763,301,41,120ノ殉教
- 190,709,45,430元和五年八月二十九日
- 177,2426,39,107三七一
類似アイテム

『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.214

『大日本史料』 4編 11 建暦元年1月~2年11月 p.497

『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.303

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 6 訳文編之2(上) 天文21年12月~23年11月 p.141

『大日本史料』 10編 19 天正元年12月~同年雑載 p.153

『日本関係海外史料』 イギリス商館長日記 4 訳文編之上 元和1年5月~3年6月 p.558

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 18 訳7 1642年10月-1643年09月 p.29

『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.30