『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.780

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一六一九年九月八日, なりと強硬に主張し、ヂョルヂ・ヂュロンスは、別人なりと言ふ、既に予はニ, 予は寧ろ御朱印を受けざりせばと思ふ、其爲めに、予は苦境に陷りて、殆ん, 其他セント・ヂョーヂの旗をつけ、予の來著するや、祝砲四十發を放ちたり、, ールソン君の書翰をヂョルヂに交付せり、されば結局眞相は判明すべし、, 他に書く可き事無し、貴下を全能の神の御保護に委せて、, マンク船にて、キャプテン・アダムスを、其船長且つ水先案内として、東京に, どなす所を知らざればなり、然れども今や我等の御朱印は、平戸なる新ジ, グロ人につき種々聞く所ありしが、アルバロ・ムノスは、そは同一ネグロ人, 向ふ事に决定せり、予はアルバロ・ムノス及びヂョルヂ・ヂュロンスより、ネ, 貴下の親友, 附、平戸發、ウィリアム・, 贈りし書翰、, イートンより、大坂、堺、伏見、都、其他の地に在るリチャルドコックスに, 〔英國印度事務省文書〕(歐文材料第十八號譯文), リチャルドコックス, ○新暦十八日ニシテ、元和, 五年八月十一日ニ當ル, 東京ニ派, 朱印船ヲ, 遣セント, こっくす, 元和五年雜載, 七八〇

割注

  • ○新暦十八日ニシテ、元和
  • 五年八月十一日ニ當ル

頭注

  • 東京ニ派
  • 朱印船ヲ
  • 遣セント
  • こっくす

  • 元和五年雜載

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  • 七八〇

注記 (24)

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