『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.592

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一六二〇年十二月十四日, 皇帝より蒙りたり、日本の諸侯等が、室外に在りて入るを許されざる時も、, 余はキャプテン・ウィリアム・アダムスの如き人物を失ひて、悲歎に堪へず、, 一六二一年二月二十日, 彼は、當地方に在る如何なるキリシタンも及ばざる恩寵を、日本の二人の, 附、日本平戸發、リ, ダムスの子息、母に伴はれて、余の許に來れり、余は小粒銀にて二十匁を與, へ、若し彼女が英國民の庇護の下に之を委託せんことを希望するに於い, テャルド・コックスより、東印度會社に贈りし書翰の一節、, 彼は自由に皇帝の許に到りて、面談するを得たり、又現皇帝は、先帝が彼に, 與へし所領を其子に授與せり、, 〔英國印度事務省文書〕(歐文材料第十六號譯文), 平戸なるキャプテン・ア, 〔リチャルド・コックス日記〕(歐文材料第十七號譯文), 元和六年四月二十四日, 和六年十二月一日ニ當ル, ○新暦二十四日ニシテ、元, 和七年正月九日ニ當ル, ○新暦三月二日ニシテ、元, 割合にて、英國に於いて支拂はるべきものなりき、此割合は印度, 貿易の莫大なる利盆に基く當時に於ける一般の比率なりき、, 利盆を侵すこと無からしめん爲めなり、此兩者に對する手形は、一對二の, 妻と息女とに分ち與へたりしが、是れ妻が再婚によりて、息女の享くべき, に在る家族に贈り、他を日本の家族に贈りたり、彼は又其前者を二分して, ール、即ち二四九五ドルに上りたるが、彼は之を二等分して、一半を英吉利, ノ死ヲ悼, 領ヲ其子, 秀忠あだ, むすノ所, ノ寵ヲ受, あだむす, 家康秀忠, ニ與フ, あだむす, 平戸ニ於, こっくす, ケル妻子, 遺産ノ總, トノ説, 額, ク, 五九二

割注

  • 和六年十二月一日ニ當ル
  • ○新暦二十四日ニシテ、元
  • 和七年正月九日ニ當ル
  • ○新暦三月二日ニシテ、元
  • 割合にて、英國に於いて支拂はるべきものなりき、此割合は印度
  • 貿易の莫大なる利盆に基く當時に於ける一般の比率なりき、
  • 利盆を侵すこと無からしめん爲めなり、此兩者に對する手形は、一對二の
  • 妻と息女とに分ち與へたりしが、是れ妻が再婚によりて、息女の享くべき
  • に在る家族に贈り、他を日本の家族に贈りたり、彼は又其前者を二分して
  • ール、即ち二四九五ドルに上りたるが、彼は之を二等分して、一半を英吉利

頭注

  • ノ死ヲ悼
  • 領ヲ其子
  • 秀忠あだ
  • むすノ所
  • ノ寵ヲ受
  • あだむす
  • 家康秀忠
  • ニ與フ
  • 平戸ニ於
  • こっくす
  • ケル妻子
  • 遺産ノ總
  • トノ説

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  • 五九二

注記 (42)

  • 1366,806,60,729一六二〇年十二月十四日
  • 902,641,65,2193皇帝より蒙りたり、日本の諸侯等が、室外に在りて入るを許されざる時も、
  • 1132,640,63,2196余はキャプテン・ウィリアム・アダムスの如き人物を失ひて、悲歎に堪へず、
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  • 1372,2333,59,471附、日本平戸發、リ
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  • 217,661,65,2147へ、若し彼女が英國民の庇護の下に之を委託せんことを希望するに於い
  • 1246,795,62,1681テャルド・コックスより、東印度會社に贈りし書翰の一節、
  • 790,644,62,2169彼は自由に皇帝の許に到りて、面談するを得たり、又現皇帝は、先帝が彼に
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