『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.892

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乃鎭魂法ヲ行ヒ、之ヲ祭リ、爲ニ祠ヲ建テ、和靈明神トナス、祟即チ止ム、, は神の加護にがれりと、諺に申れらはし候、其心は、神は人に敬はれ、人は, さりし趣意を推察するに、今古共に、諸侯とらんものは不自由かちにて、, 内證の〆り合之儀は、誰も不好事、もと不案内成筋合の儀なまはれり、た, 神を敬ひ、臣は君を貴ひ、君は臣を禮拜し給ふ所を以、上下和柔せりと語, れりと歟、是強ちに臣たるものゝ靈を祭りて、夫を神と敬ふ趣意にはか, らす、元臣すらんものは、君を頼さもは、一日も安んする事れし、君とらん, ものは、臣を憑されは、一生全き事を得かたし、爰以山頼か時に用ひらま, 和靈社御建立、六月廿四日遷宮, きし事、不便と哉いはん、時昌、直良ろ同服中ならす哉、祕藏すへし、, 者アリ、讒ヲ以テ寃死ス、〓祟止マス、藩士、兼古ニ之ヲ禳ハン事ヲ請フ、兼古, 放し討をするならは、幽靈には成まし、山頼は時勢にかゝはらす、我を忘, とひ器ものをは目利してすら、堪忍はむつかしき事必ざり、予ク手討〓, 御家舊記〕一同二年, 和靈神社ハ愛媛縣伊豫國北宇和島郡宇和嶋市ニ在リ, 〔藤井家譜〕兼古, 嘗テ伊豫國宇和島藩士アべ某, }, 元和六年六月三十日, 〔串宇遺稿, 并, 舊名兼之、平野社預、神, 祇權少副、從五位下、, ○中, 島藩, 宇和, 略, ○伊, 藤井兼古, 鎭魂法ヲ, 行ヒ公頼, ノ靈ヲ祭, 八九二

割注

  • 舊名兼之、平野社預、神
  • 祇權少副、從五位下、
  • ○中
  • 島藩
  • 宇和
  • ○伊

頭注

  • 藤井兼古
  • 鎭魂法ヲ
  • 行ヒ公頼
  • ノ靈ヲ祭

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  • 八九二

注記 (33)

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