『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.31

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十月十六日〔九月十二日〕(, り來りし書翰によれば、一フリゲート船將に出航せんとするに當りて、人, 撃せしならば、其のパードレなりや否やを知りしなるべしといへり、余は, 提出すべしといへり、, て問ひ、また其の家の主人を招きて、かゝる人々が、其の家にありしや否や, がフリゲート船の船長の家に宿泊せりと報じたるパードレの件に就き, 十月十二日〔九月八日〕, を訊ねしが、主人は之を否認せり、而も彼は余に問ひて、若し余が彼等を目, セーヤー君より余に送, 十月十四日〔九月十日〕, 之に答へて、若し彼が彼等を連れ來るならば、余は彼等を熟知せる證人を, 殿と共に、余とオステルウイック君とを招きたり、彼等は余に對し、曩に余, は、之を報ずるも、既に遲しと答へしが、余の言葉は少しも顧みられざりき、, タカモン殿は、太郎左衞門, に書翰を送り、各所の海岸に於いて、ショルトを搜査すべしと告げたり、〓, 余は長崎なるセーヤー君, ○新暦二十六日ニシテ、元, 和七年九月十日ニ當ル, ○新暦二十四日ニシテ、元, カヽル、七年年末雜載貿易ノ條ニ收ム、, 和七年九月十二日ニ當〃, ○新暦二十二日ニシテ、元, カヽル、七年年末雜載貿易ノ條ニ收ム、, ○下略、英船員等處刑セラルヽコトニ, 和七年九月八日ニ當ル, 略、英蘭聯合船隊ノ出發準備ノコトニ, 元和六年七月六日, 三一

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  • ○新暦二十六日ニシテ、元
  • 和七年九月十日ニ當ル
  • ○新暦二十四日ニシテ、元
  • カヽル、七年年末雜載貿易ノ條ニ收ム、
  • 和七年九月十二日ニ當〃
  • ○新暦二十二日ニシテ、元
  • ○下略、英船員等處刑セラルヽコトニ
  • 和七年九月八日ニ當ル
  • 略、英蘭聯合船隊ノ出發準備ノコトニ

  • 元和六年七月六日

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  • 三一

注記 (28)

  • 410,638,68,728十月十六日〔九月十二日〕(
  • 296,641,60,2181り來りし書翰によれば、一フリゲート船將に出航せんとするに當りて、人
  • 1108,636,56,2186撃せしならば、其のパードレなりや否やを知りしなるべしといへり、余は
  • 878,636,53,640提出すべしといへり、
  • 1338,641,57,2183て問ひ、また其の家の主人を招きて、かゝる人々が、其の家にありしや否や
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