『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.36

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十一月九日〔十月六日〕, 十一月十日〔十月七日〕, て彼等と會談する事を許さずと答へたり, と勿れと述べたり、, すと述べたり、宛も此の時に當りて、權六殿と共に長崎より來れる日本人, 我等に通告して、我等が曩に提言せし所を固守し、彼が教示せし所に基き, 漁撈に出でしを以て、訴訟の件に就きて、〓することを得ざりしが、國王は, 出廷する爲め、終日待ち居たりしが、聞く所によれば、權六殿は、彼が長崎よ, り招致したる人々の到著するまで、我等を留むべき由を國王に要望せり, て、或る訊問に囘答し若し彼が我等に對して峻烈なる言を吐くとも、そは, 我等の敵對者を晦ます意圖に出でしものなれば、斷じて惡意に解するこ, といふ、また此の權六殿は、皇帝の宮廷に於いて、我等が和蘭人と共に、彼の, 通譯三名、和蘭商館に來りて、囚人フライ二名と私に會談することを許可, せられたしと要請せり、されど國王は、之に許可を與へざる樣、密に我等に, 忠告せり、斯くて我等は、國王、權六殿其の他裁判官の面前に非ざれば、來り, 此の日國王は權六殿と共に, 此の日余は、訴訟の件に就き, ○新暦二十日ニシテ、元, ○新暦十九日ニシテ、元, 和七年十月六日ニ當ル, 和七年十月七日ニ當ル, 藤正宣教, 師ヲ庇護, 元和六年七月六日, 三六

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  • ○新暦二十日ニシテ、元
  • ○新暦十九日ニシテ、元
  • 和七年十月六日ニ當ル
  • 和七年十月七日ニ當ル

頭注

  • 藤正宣教
  • 師ヲ庇護

  • 元和六年七月六日

ノンブル

  • 三六

注記 (25)

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  • 528,636,61,643十一月十日〔十月七日〕
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