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しと述べたり、, たりとの嫌疑ある由なり、, 余に告げ、これに就きて、他にもなほ死刑に處せらるゝもの少からざるべ, 十一月十八日〔十月五日〕, の囚人にして、現在平戸に在る日本人パードレ・トーマスに宛て、二通の書, 翰を贈りて之を招きたり、密に報ぜられたる所に依れば、此のフライは、和, 蘭商館の囚人等が、パードレなることを打明けし由なり、彼は終日國王竝, 十一月十七日〔十月十四日〕, るか、若しくは少くも僧職を〓すべしといふ、なほ權六殿はキリスト教徒, 國王に〓することを得ずして立出でたり、其の間、彼等は前記の如く、大村, に權六殿と密談を交し、傳ふる所によれば、其の死を免れん爲めに改宗す, 彼等も亦呼出されたり、我等は十一時または十二時まで同所に在りしが、, 平戸國王は和蘭人及び我等を招きて、パードレ等に關, 我等とは、パードレ〔即ちフライ〕との訴訟に就きて、宮廷に招致せられたり、, する訴訟を決せんとせり、同所には二十餘人の日本人背教者ありしが、孰, 夜に入りて、和蘭人と, ル、元和七年年末雜, 載貿易ノ條ニ收ム, 和七年十月十四日ニ當ル, ○新暦二十七日ニシテ、元, 當ル、中略、英船エリザべス號出帆ノコトニカヽ, ○新暦二十八日ニシテ、元和七年十月十五日一, トノ嫌疑, ヲ受ク, 兩國人ヲ, 教徒タリ, 隆信英蘭, 藤正耶蘇, 召喚ス, 審問, 松浦氏ノ, 元和六年七月六日, 四〇
割注
- ル、元和七年年末雜
- 載貿易ノ條ニ收ム
- 和七年十月十四日ニ當ル
- ○新暦二十七日ニシテ、元
- 當ル、中略、英船エリザべス號出帆ノコトニカヽ
- ○新暦二十八日ニシテ、元和七年十月十五日一
頭注
- トノ嫌疑
- ヲ受ク
- 兩國人ヲ
- 教徒タリ
- 隆信英蘭
- 藤正耶蘇
- 召喚ス
- 審問
- 松浦氏ノ
柱
- 元和六年七月六日
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- 四〇
注記 (33)
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