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悉く流刑に處せらるべしと、, で之を延期せり、使節の長崎到著を知るに及びて、彼はキリシタンに對し, て狂暴となり、法令三箇條を發布せり、第一條に曰く、皇帝の意に背きて、キ, 曰く、若し其信仰を棄つることを欲せざるに於いては、福音を説く人々は、, あるキリシタン等を、悉く排斥することを決意せしが、使節の歸國するま, なり、恐らく王侯の寵愛を失ふことなからん爲めに、彼は曖昧なる言葉を, 受せし信仰を、速に放棄することを心懸くべし、然らざれば、富者は其財産, 使節が彼に其胸を示したるか、或は又其肩を示したるかは知るに由なし、, 此法令制定せらるゝや、其最初の打撃は、かの使節に對して與へられたり、, 巷間の風説に據れば、彼は不名譽なる行動を執り、且つ恥辱を招きたる由, を、又貧者は其生命を失ふべきなりと、第二條に曰く、其何人たるを問はず、, キリシタンを發見せし人々には、名譽と富貴とを提供すべしと、第三條に, 弄せしなるべし、若し彼の意を迎へて、身を處せしならば、彼は、其後幾許も, リシタンとなりし人々は、少からざる過失を犯したるものなり、其新に享, なくして召出されし天主の法廷に於いて、裁きを受けしなるべし、, 元和六年十月十二日, レバ富者, 棄教セザ, 教徒ヲ排, 貧者ハ生, 政宗禁教, 斥ストノ, 除カンガ, ハ財産ヲ, 命ヲ失フ, ニハ名譽, 爲メ耶蘇, 教ヲ説ク, 耶蘇教徒, 令ヲ發布, ヲ與フベ, 者ハ悉ク, ト富貴ト, 流刑ニ處, ベシ, ノ嫌疑ヲ, ノ發見者, スベシ, 説, ス, 元和六年十月十二日, 四七六
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- レバ富者
- 棄教セザ
- 教徒ヲ排
- 貧者ハ生
- 政宗禁教
- 斥ストノ
- 除カンガ
- ハ財産ヲ
- 命ヲ失フ
- ニハ名譽
- 爲メ耶蘇
- 教ヲ説ク
- 耶蘇教徒
- 令ヲ發布
- ヲ與フベ
- 者ハ悉ク
- ト富貴ト
- 流刑ニ處
- ベシ
- ノ嫌疑ヲ
- ノ發見者
- スベシ
- 説
- ス
柱
- 元和六年十月十二日
ノンブル
- 四七六
注記 (42)
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