『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.505

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も與へらるゝことなきを保證せり、, て日なほ淺く、其義務をも未だ悉く辨へず、されば洗禮を授けし司祭の許, 同伴せし異教徒は、悔悛の祕蹟を求めずして、洗禮の祕蹟を望みたり、, して死を待ちしが、此風説は、終に無根にして、彼は其身を支ふべき一文の, 招き、其節を持したるを賞讚し、斷じて〓さるゝことなく、又何等の危害を, あるを聞き傳へ、家にありし物を悉く貧民に分け與へ、妻と共に終夜跪坐, 錢をも所持せざるに至れり、此事、主君の知る所となるに及び、主君は彼を, 於て、欲する儘に其信仰を保持すべしと勸告せり、彼はキリシタンとなり, 爲めに一切の資産を、妻子と共に沒收せられたり、異教徒等は憐憫の情に, 疑の念と政策との爲めに、新信徒等を悉く追放せんと決意せり、此事を知, 動かされ、彼の周圍に集りて、少くとも外部には偶像崇拜者を裝ひ、内心に, りたる南部地方の新信徒は、我が會員の許に到りて、懺悔をなし、又彼等と, 此國の領主は、將軍が多數のキリシタンに下したる火刑の宣告を聞き、猜, 他の一人の新信徒は、主君より〓に棄教を迫られしが、堅く持して動かず、, 七十歳なる一老人あり、次の夜キリシタンが悉く虐〓せらるべき危機に, 〓殺ノ風, 耶蘇教徒, 説, 元和六年十月十二日, 五〇五

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  • 〓殺ノ風
  • 耶蘇教徒

  • 元和六年十月十二日

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  • 五〇五

注記 (20)

  • 841,636,68,1071も與へらるゝことなきを保證せり、
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