『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.188

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と抗辯せり、, 余はキャプテン・カンプ, ジャーより一口、モールトン君より一口を沒收せり、セーヤー君の刀は既に五年以前より, 所持せしもの、キャプテン・アダムスの刀はイギリスより持來りしものにして、又モールト, ン君の刀は、スマトラのジャンビーにて買入れたるものなり、, 當りて採るべき最善の手段につきて協議せり、されど大炊殿の秘書官角左衞門殿は我等, に傳言して曰く、委員會より我等に對し、若し何事か心痛のことありて救濟を求めんとす, ことを許されたる、我等の從前の特權を得ん爲めに、皇帝の委員會に歎願書を提出するに, スの許に赴き、かつて行はれし如く、我等の船が代價を支拂ひて、人員、軍需品等を輸出する, の事情を知らしむるを最善の策なりとす、若しこれに反して、時未だ至らざるに、これを行, るならば、彼等に申出づべしと忠告を受くる迄はこれを控へ、その時に至りて、始めて我等, 十一月二十三日「十月二十日〕, 一六二二年一月二十一日「師走二十日〕, 奉行はセーヤー君より刀五口、キャプテン・アダムスより一口、キャプテン・クリヴェン, 元和七年七月二十七日, ○新暦三十一日ニシテ、元和, 七年十二月二十日ニ當ル, 收ム、, 條ニ, 蘭聯合船隊、河内ヲ出發スルコト等ニカヽル、年末雜載貿剔ノ, ○新暦十二月三日ニシテ、元和七年十月二十日ニ當ル、中略、英, 望ム, 英吉利人特, 權ノ復舊ヲ, ヲ沒收ス, 所持ノ刀劍, 英吉利船員, 一八八

割注

  • ○新暦三十一日ニシテ、元和
  • 七年十二月二十日ニ當ル
  • 收ム、
  • 條ニ
  • 蘭聯合船隊、河内ヲ出發スルコト等ニカヽル、年末雜載貿剔ノ
  • ○新暦十二月三日ニシテ、元和七年十月二十日ニ當ル、中略、英

頭注

  • 望ム
  • 英吉利人特
  • 權ノ復舊ヲ
  • ヲ沒收ス
  • 所持ノ刀劍
  • 英吉利船員

ノンブル

  • 一八八

注記 (28)

  • 1811,600,57,292と抗辯せり、
  • 1012,2230,54,570余はキャプテン・カンプ
  • 1404,606,73,2205ジャーより一口、モールトン君より一口を沒收せり、セーヤー君の刀は既に五年以前より
  • 1274,588,77,2222所持せしもの、キャプテン・アダムスの刀はイギリスより持來りしものにして、又モールト
  • 1149,602,65,1480ン君の刀は、スマトラのジャンビーにて買入れたるものなり、
  • 595,584,74,2221當りて採るべき最善の手段につきて協議せり、されど大炊殿の秘書官角左衞門殿は我等
  • 464,591,67,2210に傳言して曰く、委員會より我等に對し、若し何事か心痛のことありて救濟を求めんとす
  • 734,593,71,2214ことを許されたる、我等の從前の特權を得ん爲めに、皇帝の委員會に歎願書を提出するに
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