『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.193

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に對して、, どこれに依り、我等の貿易に制限を加へらるゝことなきやう、當地に於て請願を重ぬる要, トガル人の言ふ如く、國民をして、外國の戰爭の爲めに大なる危險に臨むこと無からしめ, んとの意に出でたるが如し、, 所なるべし、されば我等が從前に、日本人連出しについて有したる特權を獲得するやう、更, 短劔、短銃、その他一切の銃器及び軍用品を輸出すべからず、, する軍需品を十分に供給するならば、この禁令は我等に何等影響を及ぼすことなし、され, 戰爭が繼續する限り、日本人がインドの他の國民と同樣に役立つことは、何人も疑はざる, 通り、總督閣下に報告して指令を請ひたるが、閣下は當地の司令官, に手段を盡すべきなり、又この危急の際に臨み、若干の日本人を送り、明年アンボイナに集, 合すべき軍隊を増強するために、スヒップ船アムステルダム號を來航せしむることを要す、, 若し本社重役があらゆる銃器、火藥、彈丸、火繩その他我が城寒、艦船及びインドの戰爭に要, 日本人連出しの許可を再び得るやう努力することを命ぜられたり、諸地方に於て當面の, このことにつき我等はスヒップ船ゼームス號及びジャンク船平戸號に依り、添付の拔書の, 元和七年七月二十七日, ○ウィリアム, ・ヤンセン、, 本人ヲ使用, ノ輸出ヲ禁, ノ戰爭ニ日, 銃器軍用品, 東印度各地, ス, ズ, 元和七年七月二十七日, 一九三

割注

  • ○ウィリアム
  • ・ヤンセン、

頭注

  • 本人ヲ使用
  • ノ輸出ヲ禁
  • ノ戰爭ニ日
  • 銃器軍用品
  • 東印度各地

  • 元和七年七月二十七日

ノンブル

  • 一九三

注記 (26)

  • 1501,2578,54,234に對して、
  • 282,583,60,2222どこれに依り、我等の貿易に制限を加へらるゝことなきやう、當地に於て請願を重ぬる要
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