『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.319

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目に關し、ポルトガル人に對して、權六と日本商人との間に意見の相異ある事、竝に彼は, を受けたり、蓋し日中敢て來る事能はざりし爲めなり、彼の言によれば、イギリス人若し, に對し、能ふべくば、我等の生絲を賣却せん事を望みたり、近くこれ等のフリゲート船に, 今や生絲と同樣絹織物に付きてもパンカドを爲し居る事を通知せり、又余はイートン君, 思考せらるべき事を、閣下の配慮に委ねたり、, 夜に入りて、ポルトガル船の水先案内なるイタリア人ニコラス・マルティンなる者の來訪, 拶する者は、總て破門せらるゝ由なり、, しむべく、その主人に想起せしめん事を希ひたり、, ザザブラ殿の手代のマングスケに托して之を送りたり、書中、權六は、今や我等の鉛に對, して、百斤に付き僅々四十匁と申出でたる事、又フリゲート船にて舶載し來れる生絲の量, のの如くなりき、かくして晩くなりし爲め、我等は出立し、之に就き、明朝迄に尚ほ一段と, くはオランダ人と賣買し、若しくは彼等と言葉を交し、或は路上に於て彼等に〓帽し、挨, 更に余は、彼の祕書スキダイエン殿を訪問し、前記の贈物を持參して、鉛の勘定を結著せ, 余はイートン君に宛てて書翰を認め、, 八月二十日〔七月十三日〕, )新暦三十日ニシテ、元和, 七年七月十三日二當ル, 英蘭兩國人, らすまるて, 舊教徒にこ, 依頼ス, 者ハ破門セ, ト取引スル, んニ斡旋ヲ, すきだいえ, いん, ぱんかど, ラル, 元和七年雜載, 三一九

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  • )新暦三十日ニシテ、元和
  • 七年七月十三日二當ル

頭注

  • 英蘭兩國人
  • らすまるて
  • 舊教徒にこ
  • 依頼ス
  • 者ハ破門セ
  • ト取引スル
  • んニ斡旋ヲ
  • すきだいえ
  • いん
  • ぱんかど
  • ラル

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三一九

注記 (30)

  • 502,602,67,2207目に關し、ポルトガル人に對して、權六と日本商人との間に意見の相異ある事、竝に彼は
  • 1193,613,69,2202を受けたり、蓋し日中敢て來る事能はざりし爲めなり、彼の言によれば、イギリス人若し
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