『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.323

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八月二十五日〔七月十八日, 余は平戸より二通の書翰を受取りた, 又贈物として與へたる品々は、次の如し、即ち、キャプテン・華宇の子息に黒色チャウル琥, 由、この分、, 使傭人等へ, の他モルッコのイギリス商館より來れる二通の書翰の寫を添へたり、, 又ロシア産の獸皮十五枚を、一枚に付き三十匁の定にて、平藏殿に渡したる由、この分、, 八月二十六日〔七月十九日〕, 又鹿皮千二百枚を、最上等の爲め百枚に付き三百四十匁の定にて、トビオ殿に賣却したる, り、即ち、一通はオステルウィック君よりのもの、一通はイートン君よりのものにして、そ, 滯在中の食費として、, 下の支拂を爲したり、即ち、, 部屋代として女將に、, 我等は、本日平戸に向ひて出立し、以, 由、この分、四〇八〇〇, 便傭人等へ、三二五, 部屋代として女將に、四三〇, 滯在中の食費として、二七〇(, 四○八〇〇, 元和七年雜載, 四五〇〇, ○新暦九月四日ニシテ、元, 和七年七月十八日二當ル, ○新暦九月五日ニシテ、元, 和七年七月十九日二當ル, 崎ヨリ平戸, こつくす長, 獸皮, 甲比丹華宇, 二向フ, ノ子息, 鹿皮, 元和七年雜載, 三二三, 二六〇一五〇

割注

  • ○新暦九月四日ニシテ、元
  • 和七年七月十八日二當ル
  • ○新暦九月五日ニシテ、元
  • 和七年七月十九日二當ル

頭注

  • 崎ヨリ平戸
  • こつくす長
  • 獸皮
  • 甲比丹華宇
  • 二向フ
  • ノ子息
  • 鹿皮

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三二三
  • 二六〇一五〇

注記 (35)

  • 1199,606,57,647八月二十五日〔七月十八日
  • 1195,1891,61,921余は平戸より二通の書翰を受取りた
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