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られたり、即ち、水夫長エドワード・ハリス, 十月八日〔九月四日〕, なりとて告發せられたり、彼はスコットランド人にして、從來に於ける總ての上官反逆の, に依りて、絞首刑に處せらるべき宣告を受けたり、彼等の送還せしめられたる本十月三日, に、宣告を受けし人々の處刑を見んが爲め、河内に赴きたり、彼等の内四人は、死刑に處せ, 煽動者、乃至鼓吹者なりし事、發見せられたり、かくて提督ロバート・アダムスは、彼を捕へ, 十月九日〔九月五日〕, り、次いでジェームス・マルティンと名乘る者が、若干の人々に依りてこの無法の發起人, の條に見ゆる如く、彼等の内三人はブル號乘員にして、三人はペパーコーン號の乘員な, り、彼等の大部分は二重の逃亡者にして、若干は重罪人なり、故に全館員の同意を得、軍法, て陸上に連行すべき委任状を送り、而して彼自ら答辯を聞かんが爲めに、彼を牢に投ぜ, 提督キャプテン・アダムスは、余自身及びオステルウィックを除く司令官商人等全員と共, り、, 本日、六人の逃亡イギリス人は問罪せられた, ○新暦十八日ニシテ、元, 和七年九月四日二當ル, ○以下闕ク、決議文ハ歐, 文材料第八號ニ見ユ, 年七月六日ノ條ニ收ム1, 和七年九月五日二當ル、就キ、こっくす松浦氏ニ處置ヲ求メ、謝絶ヤ, ラレシコト二カヽル、六, ○新暦十九日ニシテ、元○中略、宣教師ろぱす等、平戸ニ來泊セル二, 十月九日〔九月五日〕〓粥〓〓〓田〓シ〓、玩わ丑略、喧教挿〓社臼等、〓ヲ〓伯牝〓〓, ○新暦十九日二シテ、元〇, 處刑, ヲ受ク, 逃亡英人ノ, 煽動者じえ, ーむすまる, 首刑ノ宣告, ていん, 逃亡英人絞, 元和七年雜載, 三四九
割注
- ○新暦十八日ニシテ、元
- 和七年九月四日二當ル
- ○以下闕ク、決議文ハ歐
- 文材料第八號ニ見ユ
- 年七月六日ノ條ニ收ム1
- 和七年九月五日二當ル、就キ、こっくす松浦氏ニ處置ヲ求メ、謝絶ヤ
- ラレシコト二カヽル、六
- ○新暦十九日ニシテ、元○中略、宣教師ろぱす等、平戸ニ來泊セル二
- 十月九日〔九月五日〕〓粥〓〓〓田〓シ〓、玩わ丑略、喧教挿〓社臼等、〓ヲ〓伯牝〓〓
- ○新暦十九日二シテ、元〇
頭注
- 處刑
- ヲ受ク
- 逃亡英人ノ
- 煽動者じえ
- ーむすまる
- 首刑ノ宣告
- ていん
- 逃亡英人絞
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三四九
注記 (34)
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