『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.360

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十一月一日〔九月二十八日, びその他の貴重品は、オランダ人等竝に若干の日本人の援助を得て、我等の部下の盡力に, 廷に向ひて出立すべき事に、意見の一致を見たり、, を攝りたり、歌舞妓を招き、海員も商人も共に良き接待を受けたり、, 知りたり、, 烏有に歸し、鮪九樽と銃九乃至十挺、竝に刀二十口も、失はれたり、されど我等の印章類及, より、救出せられたり、風説によれば、燒失せりと目せられたる魚は、大部分日本人等に盜, 又夜に入りて、我等は河内に在る我等の家屋三軒が、その家の壁の近くにて湯を沸かし居, 燒爛れたるも、大事に至らずして鎭火せし事を除きては、余が前に記したると同じき事を, たる一人の思慮なき輩によりて火に懸けられ、燒失せりとの報知を得たり、總ての家屋は, 十一月二日〔九月二十九日, かを見る爲め、河内に赴きたり、而して板、板材その他多數の材木の多くが、燒失若しくは, まれ、銃六挺程及び刀數口も同樣なりとのことなり、, 余は、火災が如何なる損害を與へし, 又國王は余に使を派し、日本人によりて囚禁せられし我が海員の負へる借財を、返濟する, 我等は本日、支那頭人の許にて晩餐, ○新暦十二日ニシテ、元和, ○新暦十一日ニシテ、元和, 七年九月二十九日二當ル, 七年九月二十八日二當ル, 招ク, 國商館員ヲ, 支那頭人英, 河内ノ英人, 所有家屋燒, 失ス, 印章, 元和七年雜載, 三六〇

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  • ○新暦十二日ニシテ、元和
  • ○新暦十一日ニシテ、元和
  • 七年九月二十九日二當ル
  • 七年九月二十八日二當ル

頭注

  • 招ク
  • 國商館員ヲ
  • 支那頭人英
  • 河内ノ英人
  • 所有家屋燒
  • 失ス
  • 印章

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三六〇

注記 (29)

  • 1682,622,58,636十一月一日〔九月二十八日
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