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十一月一日〔九月二十八日, びその他の貴重品は、オランダ人等竝に若干の日本人の援助を得て、我等の部下の盡力に, 廷に向ひて出立すべき事に、意見の一致を見たり、, を攝りたり、歌舞妓を招き、海員も商人も共に良き接待を受けたり、, 知りたり、, 烏有に歸し、鮪九樽と銃九乃至十挺、竝に刀二十口も、失はれたり、されど我等の印章類及, より、救出せられたり、風説によれば、燒失せりと目せられたる魚は、大部分日本人等に盜, 又夜に入りて、我等は河内に在る我等の家屋三軒が、その家の壁の近くにて湯を沸かし居, 燒爛れたるも、大事に至らずして鎭火せし事を除きては、余が前に記したると同じき事を, たる一人の思慮なき輩によりて火に懸けられ、燒失せりとの報知を得たり、總ての家屋は, 十一月二日〔九月二十九日, かを見る爲め、河内に赴きたり、而して板、板材その他多數の材木の多くが、燒失若しくは, まれ、銃六挺程及び刀數口も同樣なりとのことなり、, 余は、火災が如何なる損害を與へし, 又國王は余に使を派し、日本人によりて囚禁せられし我が海員の負へる借財を、返濟する, 我等は本日、支那頭人の許にて晩餐, ○新暦十二日ニシテ、元和, ○新暦十一日ニシテ、元和, 七年九月二十九日二當ル, 七年九月二十八日二當ル, 招ク, 國商館員ヲ, 支那頭人英, 河内ノ英人, 所有家屋燒, 失ス, 印章, 元和七年雜載, 三六〇
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- ○新暦十二日ニシテ、元和
- ○新暦十一日ニシテ、元和
- 七年九月二十九日二當ル
- 七年九月二十八日二當ル
頭注
- 招ク
- 國商館員ヲ
- 支那頭人英
- 河内ノ英人
- 所有家屋燒
- 失ス
- 印章
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三六〇
注記 (29)
- 1682,622,58,636十一月一日〔九月二十八日
- 1102,624,63,2205びその他の貴重品は、オランダ人等竝に若干の日本人の援助を得て、我等の部下の盡力に
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- 1446,627,61,2212又夜に入りて、我等は河内に在る我等の家屋三軒が、その家の壁の近くにて湯を沸かし居
- 529,617,60,2215燒爛れたるも、大事に至らずして鎭火せし事を除きては、余が前に記したると同じき事を
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- 762,621,58,639十一月二日〔九月二十九日
- 642,626,61,2205かを見る爲め、河内に赴きたり、而して板、板材その他多數の材木の多くが、燒失若しくは
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