『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.402

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護に委ぬるものなり、, 類の種子を送付せん事を請ふ、當地に於ては絹製の長き靴下は一足に付き、八レアル、十, 度し、若し貴下等の許に用意充分ならずば、余はその手形に對して貴下の望むが儘の利子, レアル、若しくは十二レアルの値段なればなり、總ての品に就きて爲替手形を作成せられ, ならん、かくて余は、前記の如き錯綜せる事務に就きては語るに倦み、且つ我等の手を以, 足乃至それ以上、コップ若干、家具として適當なる燭臺その他の如きもの、又あらゆる種, きを以てなり、而して最後に、若し貴下が、我等を疲弊せしめて效果を收めんとする策略, に陷りて、二、三年間寛容にも支拂を爲すならば、その事は彼等に二重の利盆を齎す事と, を添へて支拂を爲すべし、, てしてはこれを改善し難き事を見るは一段と歎かはしき故に、貴下を總て全能の神の保, 尚々、余は貴下に對し、當地方に居住する會社の使傭人全員の爲めに、絹製の長き靴下十, 代理人ウィリアム・ニコルス, 貴下の親愛なる友、, ウィリアム・ニコルス, 元和七年雜載, ノ策略ニ乘, 告シテ蘭人, つくす二忠, 絹ノ靴下竝, ゼラレザラ, ニ什器ノ注, ンコトヲ乞, にこるす二, 文, 元和七年雜載, 四〇二

頭注

  • ノ策略ニ乘
  • 告シテ蘭人
  • つくす二忠
  • 絹ノ靴下竝
  • ゼラレザラ
  • ニ什器ノ注
  • ンコトヲ乞
  • にこるす二

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四〇二

注記 (26)

  • 1317,612,54,526護に委ぬるものなり、
  • 725,610,67,2216類の種子を送付せん事を請ふ、當地に於ては絹製の長き靴下は一足に付き、八レアル、十
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