『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.162

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ひ兩國會社の名に於て、又その負擔によりて行はれ、進呈せらるべき事良好と認められ, たり、その際江戸に於て生ずるか若くは一般に必要相應と見做さるべき事宜に從ひ、必, 享受され得る利盆の些少なるに比較して、頗る高價にして又著しく巨額に達するもの, られるゝ事とし、又前記委員に對し、兩國民の名譽と名聲とが贈物に於ても、途上に要, 要なる場合は携行せる總ての品々を増加し、若くは若干減少するの權限をも同樣に與へ, の他の大官等に對する贈物は、以下の明細書中に明示せられたる形に於て提督、副提督、, の贈物は、當地へ將來せる貨物の僅少なるに比較して、且つそれ故に兩國會社の爲め, する經費に於ても、可能なる限り有利に維持せらるべき旨、大に勸告する所ありたり、, 及び委員會に對し一覽に供せられしが、同案は全面的に承認せられ、且つこの覺書に從, 日本皇帝及びその他下に記すこの國の大官等に對する贈物の覺書竝に見積書、これ等, 木曜日、, なるも、尚ほ兩國民の自由と友好と名聲とを維持する爲め、この際その内の何物をも, ジャックス・スペックス及びリチャルド・コックにより起草せられたる皇帝陛下及びそ, 一六二〇年八月二十日}, ○元和六年七月, 一十二日二當ル, 議ノ決議, 將軍以下へ, 贈物ノ件承, ノ贈物ノ覺, 認サル, 英蘭全體會, 書, 元和七年雜載, 一六二

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  • ○元和六年七月
  • 一十二日二當ル

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  • 議ノ決議
  • 將軍以下へ
  • 贈物ノ件承
  • ノ贈物ノ覺
  • 認サル
  • 英蘭全體會

  • 元和七年雜載

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  • 一六二

注記 (25)

  • 1224,599,58,2126ひ兩國會社の名に於て、又その負擔によりて行はれ、進呈せらるべき事良好と認められ
  • 1112,598,59,2128たり、その際江戸に於て生ずるか若くは一般に必要相應と見做さるべき事宜に從ひ、必
  • 434,652,59,2070享受され得る利盆の些少なるに比較して、頗る高價にして又著しく巨額に達するもの
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  • 1001,592,57,2125要なる場合は携行せる總ての品々を増加し、若くは若干減少するの權限をも同樣に與へ
  • 1448,602,58,2156の他の大官等に對する贈物は、以下の明細書中に明示せられたる形に於て提督、副提督、
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