『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.189

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ト・ワウテルセン署名す、, この上延期すべからずとし、爲し得べくんば明日重立ちたる人々に對し以下の贈物を進, 當地のオランダ竝にイギリスの會社の代表委員より進呈し來れる恒例の贈物を、もはや, 一六二〇年十二月十九日, れて宮廷を出發せしにより未だ歸著し居らざる有樣なり、, べき準備整ひ、且つマニラ向け船隊も亦速かに出發の豫定なる事とを考慮し、從來常に, ンドラハト號が既にモルッカに向け出帆し、スヒップ船ジェームス號は航海の途に就く, かくて提督閣下、副提督閣下及び委員會は、我等の代表委員の延著と、スヒップ船エー, 呈する事必要と認められたり、, 旅行に赴きたる我等の代表委員の歸還の際に行ふべく今日迄延期し來り、且つ彼等は遲, 當地平戸の殿及びその他の大官等に恒例として進呈すべき贈物の事は、皇帝陛下の許へ, 先づ、平戸の殿即ち領主なる松浦肥前守樣には、, 土曜日、, 白色支那産生絲, 白色支那産生絲二五〇斤, ○元和六年十一月, 二十六日二當ル、, 松浦家ヘノ, 全體會議ノ, 決議, 於ケル英蘭, 松浦隆信へ, 贈物, 和蘭商館ニ, ノ贈物, 元和七年雜載, 一八九

割注

  • ○元和六年十一月
  • 二十六日二當ル、

頭注

  • 松浦家ヘノ
  • 全體會議ノ
  • 決議
  • 於ケル英蘭
  • 松浦隆信へ
  • 贈物
  • 和蘭商館ニ
  • ノ贈物

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一八九

注記 (27)

  • 1751,593,53,617ト・ワウテルセン署名す、
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