『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.203

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かくの如く日本の平戸に於て前記の年月日に決議せられたり、, 色羅紗二間を進呈する事可決せられたり、, 竝に鉛の受領と支拂の際に屡必要なる事に鑑みて、その上方へ向け出發に際して彼に緋, ボルトガル人の友人なる權六殿には、我等にとりて多くの事柄に於て損害を與へ得る事、, ジャックス・スペックス、一六二一年リチャルド・コック, (自署), レナルト・カンプス、一六二一年ウィリアム・イートン, }從僕、各人にリンネル布一反, 〕, しよすけ, }各人に同品三反、, シュロべ殿, (四郎兵衞カ〕), ショスケ殿, 與左衞門, (土井利勝家臣寺田氏カ), (庄助カ), (松浦氏家臣), 太郎左衞門, 〔コックス〕, コック, 源太郎殿, 松浦信清, 太郎左衞門, 與左衞門, 角左衞門, 松浦隆信, しよすけ, しゆろべ, 元和七年雜載, 二〇三

割注

  • シュロべ殿
  • (四郎兵衞カ〕)
  • ショスケ殿
  • 與左衞門
  • (土井利勝家臣寺田氏カ)
  • (庄助カ)
  • (松浦氏家臣)
  • 太郎左衞門
  • 〔コックス〕
  • コック
  • 源太郎殿

頭注

  • 松浦信清
  • 太郎左衞門
  • 與左衞門
  • 角左衞門
  • 松浦隆信
  • しよすけ
  • しゆろべ

  • 元和七年雜載

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  • 二〇三

注記 (31)

  • 605,593,56,1497かくの如く日本の平戸に於て前記の年月日に決議せられたり、
  • 719,587,57,1004色羅紗二間を進呈する事可決せられたり、
  • 833,585,60,2140竝に鉛の受領と支拂の際に屡必要なる事に鑑みて、その上方へ向け出發に際して彼に緋
  • 947,594,59,2150ボルトガル人の友人なる權六殿には、我等にとりて多くの事柄に於て損害を與へ得る事、
  • 379,868,55,1525ジャックス・スペックス、一六二一年リチャルド・コック
  • 491,864,55,156(自署)
  • 265,872,54,1574レナルト・カンプス、一六二一年ウィリアム・イートン
  • 1077,870,136,758}從僕、各人にリンネル布一反
  • 1303,951,394,479
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  • 1451,971,61,461}各人に同品三反、
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  • 1339,585,34,362(土井利勝家臣寺田氏カ)
  • 1225,584,33,126(庄助カ)
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  • 436,2236,32,160〔コックス〕
  • 391,2244,39,142コック
  • 1511,589,56,212源太郎殿
  • 1525,225,41,173松浦信清
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  • 1066,231,39,153しゆろべ
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  • 165,2336,42,117二〇三

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