『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.217

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ず、後者は鎭め得られざる火災を家の中へ導き入るゝが如き罪を犯すものなり、その際、, 立場を再び完全に獲得する必要あるは勿論、之を保持すべく盡力せざるべからず、而し, 懼ある事を知るに至るべし、余自らこれ迄幾度か總督に對して詳細に報告せし如く、我, に行ひ來れる如く、日本よりの成果と利盆とを享受せんと欲する以上、これ迄同樣右の, 余の意見に從へば、人々は速かに之に留意する事を適當とするのみならず、今後我等が, 同樣本年も我等の大なる不利盆と爲したる如き虚言を、更に多く皇帝に對して述ぶる危, 我等の立場の確實なる事の從來同樣各人により認めらるゝ事、又ポルトガル人が、昨年, 等が今日迄日本に於て採り來れる立場には、皇帝の好意ありたり、この故に我等が、既, 日本と如何なる關係に立つかを明確に知り得んが爲め、凡ゆる可能なる手段を用ふる事, を以て、人々がこの點を明確に確實なる立場に齎し得る場合には、人々は當地に於ける, とも、總ての點に於て不滿を存すべし、されど、前者に就きては何等の改善も認められ, 適當なりや、余がそれを密に語りしが如く、我等の最初の日本到著に際し、既に物故せ, り、日本の習慣と手續とを充分に用ふるならば、如何にこの旅行が強調さるべきに非ず, る皇帝によりてポルトガル人に勝る自由が設定せられ、終局に至る迄明示せられ來りし, 與ヘシ自由, ヲ再確認セ, シムベシ, 徳川家康ノ, 元和七年雜載, 二一七

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  • 與ヘシ自由
  • ヲ再確認セ
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  • 徳川家康ノ

  • 元和七年雜載

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  • 二一七

注記 (20)

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