『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.350

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を赦すべし、と、, るとも、殉教を奪はるゝ苦惱を受くべかりしを以てなり、, なれば、ドミニコ會の制服を著けたり、途上ヨアキムはパードレ等の通譯を勤め、又民衆, を償ふ能力闕けたる場合には、デウス自ら彼等に代りて之を負ひ、天國に於て彼等の罪, げ、彼等が殉教者等に語り懸くる事を妨げたり〔, の事は實に些細なりと雖も、聖者は之を忘るゝ事無し、若し地上に於て彼等に其の債務, 十人の水夫は深く瞑想に耽り、精神的喜悦に溢れつゝ、戸外に待ち居たり、フィラヤマ, 告解者等は法衣を著けて刑場に向ひたり、ヨアキムと水夫等は孰れもロザリオ會の會員, が彼等に全員に對する宣告文を通告するや、彼等はデウスを祝福せり、其の生命を捧ぐ, に對して極めて雄辯に説教を行へり、然るに番卒等はキリスト教徒の通路に集まるを妨, 初め、且つ連祷を誦し初めしが、其の妙なる歌聲は、宛も救世主が華々しくエルサレム, 午前九時に近く、行列市内より降り來るを認めたり、限り無き叫喚の聲高く天空に轟き, 旦れり、少年少女等は、聖母マリア頌、子等よ讚へよ、諸人擧りて主を讚へよ、を歌ひ, て, ツニガの僧帽を奪ひ、無限の價値を有する遺物として, 原註、キリスト教徒等は怖るゝ事無くパードル・ド・, 之を頒ち, 合へり, 場ニ向フ, 處刑者等刑, 信徒等ノ送, 行, 元和八年七月十三日, 三五〇

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  • ツニガの僧帽を奪ひ、無限の價値を有する遺物として
  • 原註、キリスト教徒等は怖るゝ事無くパードル・ド・
  • 之を頒ち
  • 合へり

頭注

  • 場ニ向フ
  • 處刑者等刑
  • 信徒等ノ送

  • 元和八年七月十三日

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  • 三五〇

注記 (24)

  • 1486,663,60,414を赦すべし、と、
  • 1141,676,73,1450るとも、殉教を奪はるゝ苦惱を受くべかりしを以てなり、
  • 910,672,85,2235なれば、ドミニコ會の制服を著けたり、途上ヨアキムはパードレ等の通譯を勤め、又民衆
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