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んと欲せしむるが如き事態は起れり、余は正にローマの教皇廳の權威の下に一六三〇年, しが、手に持つ能はざりし爲め、直ちに逃れ出でんとせり、されど番卒等の一人より、, 其の時至らば之を見るべし、斯くて彼は、其の待ち望みし以上の危險を冒し、手は奪ひ, 得し、且つ其の信仰に相應しき功績の故に之を所有せしなり、, 内、誰とも識別し得ざれども其一體より片手を切取りたり、彼は猶ほも多くの物を欲せ, 一方、長崎の全住民をして是等の遺體の數と同數の寶物をば武力に訴ふるも是非入手せ, 拒否して、軈て其處より曳出され、彼も亦生きながら火刑に處せられし事に就き、後に, る事は不可能なりき、彼は逮捕せられて、手にしたる盜品も押收せられ、大村の出身な, 盜人なり、武器を執れ、との叫び擧りたれば、忽ち彼を押止めんとして、かの犬共は一, べき不寢番も居らざる隙に乘じて、爲し得る限り祕かに柵内に入りて、聖なる遺體の, りしを以て、大村の牢獄に送られたり、我等は、彼が若し背教せば助命せんとの申出を, 返されしも、其の代りに他の人々と同様の名譽を獲得せしなり、否、彼は正當に之を獲, 齊に駈寄り來れり、彼が如何程駿足なりしにせよ、何時迄も追附かるゝ事無く先頭を走, に就き疑念を挾む者は一人も無かりき、斯くて彼は、深夜の事なりしが、遺體を監視す, 刑場ニ於ケ, ル當夜ノ奇, テ大村ノ獄, 番卒等助左, 衞門ヲ捕へ, ニ囚禁ス, 蹟, 元和八年八月五日, 四五五
頭注
- 刑場ニ於ケ
- ル當夜ノ奇
- テ大村ノ獄
- 番卒等助左
- 衞門ヲ捕へ
- ニ囚禁ス
- 蹟
柱
- 元和八年八月五日
ノンブル
- 四五五
注記 (23)
- 304,680,59,2239んと欲せしむるが如き事態は起れり、余は正にローマの教皇廳の權威の下に一六三〇年
- 1476,676,59,2211しが、手に持つ能はざりし爲め、直ちに逃れ出でんとせり、されど番卒等の一人より、
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- 547,675,54,1574得し、且つ其の信仰に相應しき功績の故に之を所有せしなり、
- 1592,672,59,2240内、誰とも識別し得ざれども其一體より片手を切取りたり、彼は猶ほも多くの物を欲せ
- 421,693,58,2224一方、長崎の全住民をして是等の遺體の數と同數の寶物をば武力に訴ふるも是非入手せ
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- 1128,678,58,2244る事は不可能なりき、彼は逮捕せられて、手にしたる盜品も押收せられ、大村の出身な
- 1359,677,59,2222盜人なり、武器を執れ、との叫び擧りたれば、忽ち彼を押止めんとして、かの犬共は一
- 1709,679,58,2233べき不寢番も居らざる隙に乘じて、爲し得る限り祕かに柵内に入りて、聖なる遺體の
- 1010,673,58,2246りしを以て、大村の牢獄に送られたり、我等は、彼が若し背教せば助命せんとの申出を
- 660,677,58,2245返されしも、其の代りに他の人々と同様の名譽を獲得せしなり、否、彼は正當に之を獲
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