『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.548

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る態度を示したり、, 彼と共に在らしむべく命ぜられんが爲めなりき、, は、其の多くの徳操の故に彼を優しく愛せしが、かのパードレの捕縛せられし際、若し, 無く又母も無し、されど、孰れにせよ獨りパードレ・フライ・トマスのみを知るなり、, 者等が其の責任の下に置かれし知事の住む館に馳せ參じ、知事に對ひて曰く、余には父, も偶こ病氣中ならざりしならば、牢舍まで彼に隨行したるなり、されど、病癒えて後彼, 獄に繞らしたる茨垣を跳び超えて、かのパードレと外部より言葉を交し得る場處迄近附, は、其の後を追ひて行けり、大村に到著するや、彼は、何人も近寄り得ざるべき爲め牢, そは余を幼少の頃より養育し給ひし人なり、と、斯く申し立てしは、己を牢内に入れて, く、パードレ・フライ・アンヘル・オルスチと共に捕縛せられたり、聖ドミンゴ會の修, きたり、而して彼處に彼と共に在る事を大いに切望して彼は會話を中斷し、直ちに受縛, 道士等は彼を幼兒の頃より養育し來れり、パードレ・フライ・トマス・デ・スマルラガ, 知事は彼に何處へなりと好む處へ行けと言渡して、彼を放逐せり、斯く其の請願を否認, 他の一人はトマスなりき、彼はフライ・トマス・デル・ロサリオと呼ばれ、上述の如, 日本人ふら, 大村ノ獄ヲ, 窺フ, いッとます, ざりおノ經, でる・ろ, 経, 元和八年八月五日, 五四八

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  • 日本人ふら
  • 大村ノ獄ヲ
  • 窺フ
  • いッとます
  • ざりおノ經
  • でる・ろ

  • 元和八年八月五日

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  • 五四八

注記 (23)

  • 1773,697,55,470る態度を示したり、
  • 376,689,55,1228彼と共に在らしむべく命ぜられんが爲めなりき、
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