『大日本史料』 12編 49 元和八年十月~同年十一月 p.60

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うけてかの地にいたり、八月二日, 〔藩鑑〕, 前の儀は御序次第申越すへく候ゆへ、城壁・堀浚・石垣破損仕られ候、其節御上洛にて事, したり、すなはち、其所領を沒收せられ、出羽國由利に移さるゝむね嚴命を傳へしかは、, て、かの城地を受とらんかため、江戸より出羽國山形へおもむく時に、正純御氣色をかう, 正純、遂に其罪にそ服しける、かくて康勝、江戸にかへり、其おもむきを言上しけるに、, 問せしに、正純、恐るゝ色なくこれにこたへ奉る事〓白にて、罪なきよしを謝したりしか, 台徳院殿御感稱ありて、加増の地をたまはんとおほしめされけるか、それにはかへりて増, は、康勝、懷中より三條の書を出し、再ひこれを難問しけれは、正純、こゝにをいて詞屈, 上野介殿へ書状書付を以て伺候處、野州書状の趣其意を得候、早速普請申付られ候へ、御, ふりて糺問せらるゝ事あり、康勝、この御使にさゝれ、高木九兵衞正次とともに、御旨を, りなんやと、屋敷をそたまひける、, 多く、失念致され申上す、御目付より申上らるゝゆへ、身代相果し成され候、上野申上ら, 山形城の本丸にをいて、御不審の條こを糺, 一本多上野介殿身上果候事、上野殿は、駿河御他界以後、江戸へ參られ候、福嶋城普請の事、, 別本當代記, ○八月二日トナ, スハ誤ナリ, ・武功雜記, 八十, 元和八年十月一日, 六〇

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  • 別本當代記
  • ○八月二日トナ
  • スハ誤ナリ
  • ・武功雜記
  • 八十

  • 元和八年十月一日

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  • 六〇

注記 (22)

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