『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.154

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するのであれば、猊下がシナに属しているものを日本に貸したり与えたりする権限を彼, 日本の費用によるべきではありません。尊師にあっては、そうしたことを調整し公正に, 犠牲にして地位を保とうとすることについては、説教師達が説教壇から、聴罪師達が告, それを与えたり貸与することも理に叶っていません。もしもシナが伯爵の地位を保つだ, 解の場においてこれに答え、これを非難し、許しを与えません。シナは、極めて気高く, たず日本〔管区〕の犠牲において威を誇ろうとするならば、自らの費用で地位を維持し、, なされるよう管理することであり、十人の人員を維持するための収入がなく五人分しか, けの財源を持っていないならば、並の貴族の状態に甘んじるべきです。しかし、他人を, 十人を養わないよう命じて頂きたいのです。そして、巡察師がシナと日本に同時に所属, 十二分に信じるに足る、進展に値する布教地であると認めますが、そのための資産を持, を持つことができないならば、日本の費用で, ないなら五人を養い、六つのカーザ, に与えるよう命じている五〇○クルザード乃至タエスについては、すでに送られた抗弁, に□与えようとすれば、私は管区長としてそれを承認しませんし、尊師に, 書への返事までは我慢することにいたします。しかし、尊師がそこからさ, ○修道, 院、, 元和八年雑載信仰・土俗, 一五四

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  • ○修道
  • 院、

  • 元和八年雑載信仰・土俗

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  • 一五四

注記 (19)

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  • 1445,655,68,2286それを与えたり貸与することも理に叶っていません。もしもシナが伯爵の地位を保つだ
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  • 825,651,67,2253たず日本〔管区〕の犠牲において威を誇ろうとするならば、自らの費用で地位を維持し、
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