『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.247

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でにそれを我慢することに慣らされてしまって、もはや賞味するに至らなかった日本の, にならないために時には例外があるが、いつも四旬節の食物であった。即ちそれは、す, 労や裸身を耐え忍ぶことでも、そしてその使徒, であった。そして、他人を獲得するに際して自分自身を失わないことを保証するため、, しては全く厳格で容赦しなかった。そして、彼は如何にしても決して自分の身体を満足, 必然的に他に数多くの自発的な贖罪行為を付け加えた。彼の食事は風変りな特別なもの, らしい着物でも不便な住まいでも旅でも食物でも、そして猛暑や酷寒、飢え、渇きや疲, をとっていた。即ち、彼等に対しては完全な愛徳といたわりの態度で接し、彼自身に対, させるとか楽にさせることはなかったし、それがたとい彼が味わった大きな連続した苦, 自分の身体を不実な奴隷のように扱って、毎日が死ぬほど、かつその肉体を虐げる行為, の人々について語っている他の事柄を耐え忍ぶことにおいてもそうであった。正しくパ, 難からの回復に際して喜びではなく薬であるような場合でもそうであった。また見すぼ, ードレ・ナヴァルロはそれについての名前を持っており、特にそれ, 心が篤く、彼自身においてその生涯と行為を体現していた。しかも、この点においては, が自分及び自分と同類, についての信, 守護聖人ヲ指スカ、, ○ぴえとろトぱおろノ, ○守護, 聖人, 対スル信心, 守護聖人二, 元和八年雑載信仰・土俗, 二四七

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  • 守護聖人ヲ指スカ、
  • ○ぴえとろトぱおろノ
  • ○守護
  • 聖人

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  • 対スル信心
  • 守護聖人二

  • 元和八年雑載信仰・土俗

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  • 二四七

注記 (24)

  • 320,660,62,2282でにそれを我慢することに慣らされてしまって、もはや賞味するに至らなかった日本の
  • 444,664,58,2280にならないために時には例外があるが、いつも四旬節の食物であった。即ちそれは、す
  • 1313,657,61,1239労や裸身を耐え忍ぶことでも、そしてその使徒
  • 693,661,60,2247であった。そして、他人を獲得するに際して自分自身を失わないことを保証するため、
  • 1804,658,60,2292しては全く厳格で容赦しなかった。そして、彼は如何にしても決して自分の身体を満足
  • 568,657,60,2284必然的に他に数多くの自発的な贖罪行為を付け加えた。彼の食事は風変りな特別なもの
  • 1437,656,59,2293らしい着物でも不便な住まいでも旅でも食物でも、そして猛暑や酷寒、飢え、渇きや疲
  • 1928,657,59,2286をとっていた。即ち、彼等に対しては完全な愛徳といたわりの態度で接し、彼自身に対
  • 1682,658,59,2295させるとか楽にさせることはなかったし、それがたとい彼が味わった大きな連続した苦
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  • 1188,665,60,2277の人々について語っている他の事柄を耐え忍ぶことにおいてもそうであった。正しくパ
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  • 1062,659,64,1785ードレ・ナヴァルロはそれについての名前を持っており、特にそれ
  • 942,653,60,2295心が篤く、彼自身においてその生涯と行為を体現していた。しかも、この点においては
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