『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.322

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ガルのナヴェツト船に〔乗って〕いた者です。, り、彼はシヤム以遠へは行かず同地で上陸しこちらからのさらなる文書〔が届く〕まで, 出発させてはなりません。, ず負担にもならずシャムまで行き、そこからさらに平戸へ行ってよいと同意したもので、, 別の二人の日本人が行きます。これは総督閣下が、このジャンク船で会社の役にも立た, と求めているので、彼にそのことに同意を与え、そのために債務証書に署名させて、こ, の便で送ります。貴下は貴地でそれを受け取るでしょう。もしこのイチエモンがそちら, び当地〔バタフィア〕へ、ここで負債を払うために来ることを求めたら、貴下は彼に, できちんと彼の支払いを行うことができず、彼の家族とともに、或いは彼本人だけで再, 我々の船でそうすることを許してよいですが、それが完済される以前には他のどこへも, このジャンク船には、イサーク・ミヒールス・ボーハルトという名の下級商務員がお, 〔待機して〕いるようにという命令書を持っています。貴下は彼をその間貴地の会社の, さらに、このジャンク船では、長崎のフランシスコと堺のチョイェモンという名前の, 会社のために働いていたことはなく、ドルフィン号がマラッカの辺りで捕獲したポルト, 平戸へ行ク, 長崎ノふら, 日本人, んしすこ, 堺ノちょい, えもん, 元和八年雑載貿易, 三二二

頭注

  • 平戸へ行ク
  • 長崎ノふら
  • 日本人
  • んしすこ
  • 堺ノちょい
  • えもん

  • 元和八年雑載貿易

ノンブル

  • 三二二

注記 (22)

  • 583,659,59,1190ガルのナヴェツト船に〔乗って〕いた者です。
  • 336,657,60,2284り、彼はシヤム以遠へは行かず同地で上陸しこちらからのさらなる文書〔が届く〕まで
  • 1208,653,55,665出発させてはなりません。
  • 831,655,58,2311ず負担にもならずシャムまで行き、そこからさらに平戸へ行ってよいと同意したもので、
  • 954,653,58,2292別の二人の日本人が行きます。これは総督閣下が、このジャンク船で会社の役にも立た
  • 1820,663,59,2278と求めているので、彼にそのことに同意を与え、そのために債務証書に署名させて、こ
  • 1697,666,60,2278の便で送ります。貴下は貴地でそれを受け取るでしょう。もしこのイチエモンがそちら
  • 1450,659,60,2285び当地〔バタフィア〕へ、ここで負債を払うために来ることを求めたら、貴下は彼に
  • 1574,663,59,2287できちんと彼の支払いを行うことができず、彼の家族とともに、或いは彼本人だけで再
  • 1328,652,59,2291我々の船でそうすることを許してよいですが、それが完済される以前には他のどこへも
  • 460,718,57,2221このジャンク船には、イサーク・ミヒールス・ボーハルトという名の下級商務員がお
  • 212,661,60,2276〔待機して〕いるようにという命令書を持っています。貴下は彼をその間貴地の会社の
  • 1077,720,59,2220さらに、このジャンク船では、長崎のフランシスコと堺のチョイェモンという名前の
  • 707,653,59,2287会社のために働いていたことはなく、ドルフィン号がマラッカの辺りで捕獲したポルト
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