『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.329

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を受けた。, いるもの、を受け取った後、前述の閣下から、件の接収書類を点検し、それをもとに、, その中には、前述のスペックスの言うところによれば、彼が前述の商館の指揮をとった, 上級商務員へリット・フレデリクス・ドライフ氏と前述の私もまた同席の上で総督閣下, うでなければそうなり得なかったことの理由を指摘する陳述を行うよう、さらなる委任, それがどのような〔収支〕状況にあると見られるか、それに対して何がなされ得るか、, ックス・スペックス氏の家に赴き、同所で同氏の手から、いくらかの帳簿、書類、文書、, そして何がしかの完全な帳簿と適切な〔収支〕状況がそこから構成し得るのか、もしそ, 以下のように陳述、証言を行なった。, ン・ディーメンとともに出廷し、一緒に、良心に基づいて、その場所で誓約を表明し、, の命令によって委任を受けた後、〔彼等は〕先の日本平戸商館〔駐在〕の上級商務員ヤ, 一六一四年から一六二〇年十二月二十八日, ール閣下、上級商務員ヤックス・クーテレイ閣下、簿記係アントニイ・メウセン・ファ, までの全任期中の記載を含んで, に、前述のカルペンティール氏、, 彼等証人たち輸祝は、去る四月二十八日, 彼等証人たち, ○元和八年三月, ○元和六年十一, 月五日ニ当ル, 十八日ニ当ル、, 達、, ○私, 接収, ヨリ書類ヲ, すぺつくす, 元和八年雑載貿易, 三二九

割注

  • ○元和八年三月
  • ○元和六年十一
  • 月五日ニ当ル
  • 十八日ニ当ル、
  • 達、
  • ○私

頭注

  • 接収
  • ヨリ書類ヲ
  • すぺつくす

  • 元和八年雑載貿易

ノンブル

  • 三二九

注記 (28)

  • 302,653,57,251を受けた。
  • 800,660,59,2246いるもの、を受け取った後、前述の閣下から、件の接収書類を点検し、それをもとに、
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  • 1418,654,60,2292上級商務員へリット・フレデリクス・ドライフ氏と前述の私もまた同席の上で総督閣下
  • 429,651,63,2294うでなければそうなり得なかったことの理由を指摘する陳述を行うよう、さらなる委任
  • 675,653,65,2255それがどのような〔収支〕状況にあると見られるか、それに対して何がなされ得るか、
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  • 554,651,61,2287そして何がしかの完全な帳簿と適切な〔収支〕状況がそこから構成し得るのか、もしそ
  • 1663,650,59,960以下のように陳述、証言を行なった。
  • 1788,655,59,2249ン・ディーメンとともに出廷し、一緒に、良心に基づいて、その場所で誓約を表明し、
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