『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.881

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居候事ニ御坐候、, すか、夫迚も無盆の物と交易は不致、大艦こ大銃とを以て交易致事なりとは、黒も心得, 跡は夫々のもの警固する之、乍去對談するニ腰懸と々々の間三間程ありて、物の相談が, 樣の御書付ニるも行き候はゝ、納得も可致、夫は迚も出來不申事故、何共不被申候との, 一横濱之應接所向ふニ腰懸あり、夫こは異人腰を懸け、此方之腰懸へ此方之役人かけて、, びよふはつとしてつゝまらす、依る黒の了簡ニる、先は應接所ニる對面して後は別ニ一, て、漂民撫育抔の儀は聞濟、交の事はとも角も、五七年も經不申内は挨拶こ不成趣申聞, 一詰り江戸へ不往ハ決着こ相成間敷と、黒も見通しこる御坐候、石炭と食料を先日只遣し, 候るは、歸る樣子は有之間敷哉と尋候こ、中々六ケ敷可有之、夫迚も右等之處從此方上, 致て濟、口證文こ至りて印形を押す樣な了簡計して居る役人共多抔と黒が申て居り候、, 事、, 一當時之處てはめつたこ異人が恐ろしくてはならぬ譯柄と相見へ候、香山抔ニ下拵を爲, 來り候るも、三年ツヽと延し、其内兵備を調へて討との策、是も不策之事ニ御坐候、, 一大艦を制造航海之術ニ委ね候上こる、本國へ行て交易と申事なれは止事を得ざれば許, 以上六ケ年の星霜を過て、又三ケ年之矢張試交易を可致と約定、イキリス、フランスが, ノ模樣, 横濱應接所, 安政元年二月十日, 八八一

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  • ノ模樣
  • 横濱應接所

  • 安政元年二月十日

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  • 八八一

注記 (19)

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