『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.294

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知る所にあらば、, 作に目を注き、或は廣大なる蒸氣機關を凝視する等、主從等に僅の間も靜處する〓なし、, 加之ならす、彼等は看察のみを以て足れりとせす、見聞する者は悉く之を書き止むる之、, 何處に行くも之を携ふ、彼等は又非常に晝を好み、彫刻畫圖等を示せは喜んて之を見れと, 其用ゐる所の者は、楮紙・印度墨・毛筆等にして、毎に濶き服の左方の胸部にある隱に入れ、, も、彼等の畫きし者は粗にして見るに足らず、然れとも何れも巧に畫かん〓を力むるか如, す、最も是等は畫を職とする者にあらざる之、故に吾人は後篇に於て別に日本畫の精好な, る者を示すべし、實ニ日本人は支那人の如く慥に模傚的の人民なり、故に此の性質より見, るも、外國の風習等を移植するは、比較上容易なるべし、只眞正なる文明的生活は吾人の, ゐられば、衣服をしめる等には、多く紐の如き者を用ゐしか爲なるべし、亦若し日本官吏, し、殊に米人又は其他の珍奇なる物品を寫さん〓を企つれとも、其畫は進歩したる者に非, にして米船を訪ふ者あれは、彼等は船中の隅々迄も探鑿し、或は銃口を窺見き、武器を手, に取り、帆綱を握り、短艇を測り、或は熱心ニ機關室を窺ひ、或は機關士・水夫・火夫等の動, 日本人は以上の如く好奇の心あれとも、彼等自身は決して腹藏なき人民に非す、最も彼等, 之ニ付て説を爲して曰く、自國の法律慣習等を外人に知らしむるは、國法の嚴禁する所な, 安政元年二月十五日, 二九四

  • 安政元年二月十五日

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  • 二九四

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  • 483,614,57,414知る所にあらば、
  • 1520,619,66,2201作に目を注き、或は廣大なる蒸氣機關を凝視する等、主從等に僅の間も靜處する〓なし、
  • 1404,617,66,2205加之ならす、彼等は看察のみを以て足れりとせす、見聞する者は悉く之を書き止むる之、
  • 1169,616,70,2224何處に行くも之を携ふ、彼等は又非常に晝を好み、彫刻畫圖等を示せは喜んて之を見れと
  • 1285,614,70,2247其用ゐる所の者は、楮紙・印度墨・毛筆等にして、毎に濶き服の左方の胸部にある隱に入れ、
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