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れ間敷旨、御返書を被遣たり、, 一、此夕、岩瀬肥州ゟ、左内へ之内密答、如左、, 延ニ相成、甚不都合之段申立居候ニ付、彼方こては延日之不都合、此方こては國事之不, 無用奉希候、以上、, 大之取計ニ無之候間、出來兼候よし申談候處、甚當惑故、先右之二條を猶政府へも御申, 日にも渡來不可測事故、其義は難相成段、精々申談候處、何分軍艦再渡にては、格外之手, 力を戮せすしては不適事なれは、備中殿の事も思召あれは、心短く引籠る樣なる事はせら, も相屈し、左候はゝ、七月下旬比の日限を記し、調判を致置度と申事故、右ニあは公明正, 都合、其大小輕重を競候事の易きを勘弁候か、親睦の趣意と申義を追々論判、其義は彼, 外當惑之体、廟堂之御趣意も候間、夫々討論、期限凡三ケ月之内と爲申聞候處、結局彼之, 申立こるは、軍艦渡來無之候はゝ、延置可申、渡來候はゝ、翌日にも願度と申事ニ付、今, 公之を御覽して、丹波か質直なる左もあるへし、されとかゝる時勢となりては、猶更有志, 立被下度、自分も猶勘弁致置可申と申事こて、猶明後日談話之約ニ致置候、彼も此方之, 事情洞觀致し居候間、赫怒こも至不申候、○昨夜御内話之一件も、却る如何可有之哉と, 復答、愈御騎驗欣躍、扨今日亞使應接之義は、餘事ニ無之、延日之義縷々申談候處、殊之, 忠震ヨリ左, 内へノ書翰, 安政五年四月二十五日, 六六八
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- 忠震ヨリ左
- 内へノ書翰
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- 安政五年四月二十五日
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- 六六八
注記 (19)
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