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〔鍋島直正公傳〓, は、復廢せず修繕保存の形式を行うて、朽廢用に中らぬものも、或は解船同樣のものも、, て、痛し痒しの苦情は必ず伏在せるなるべく、少しく嚴格に腔削すれば、失祿破産に陷る, 十八艘を數ふるに至れり、然れども、これ等の中には、老朽航行に堪へざるものあるを以, ものゝ生ずべきは言を俟たず〻因て、千石を削り得んことは、迚も覺束なしとの見込をつ, 果、兩船手の船は、大小二百四艘に上り、其内六十二挺立以下、三十挺立以上の大船は、五, 共に空籍を存し、その船費は、久しく給祿の如く成り行いて、乘組の御船頭・役者等の家株, て、これ等は、解廢して洋式船艦に代ふる要ありと雖も、實際は、一度製造したる御乘船, となりたりき、されば、若し船籍の改正を行うて、名實を核せむか、因襲相承けたる末と, けて封書にて上申したりしかば、政府に於ても、海軍費を船手の改正より取りて基本とな, 其結, 初め海軍所の經費につき、こは軍事に係れば、宜しく政府の支辨たるべしとの理論に據り, て、去々年より、船手を改革して、其基本となすべく、船奉行にて之が調査をなし、, 石丸源作, 夏秋三兵衞, 武富大藏, 略, ○中, 海軍所ノ經, 費, 安政五年五月六日, 五九八
割注
- 略
- ○中
頭注
- 海軍所ノ經
- 費
柱
- 安政五年五月六日
ノンブル
- 五九八
注記 (22)
- 1471,618,68,419〔鍋島直正公傳〓
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