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條〻, る〓し、然は其所の田畠令不作、知行ついへに成候間、其國主、給人、代, 官等として、右武具悉取あ〓め、可致進上事、, をしめ、一揆を企、自然給人に對し非儀之動をなす族、勿論御成敗あ, たく御停止候、其子細は、不入たうくあひたくはへ、年貢所當を難澁, 一右取をかるへき刀わきさし、ついへにさせらるへき儀にあらす、今度, 右条〻、堅可申付、若違背之族有之者、忽可被處嚴科者也、, 一諸國百姓等、刀、わきさし、弓、鑓、鉄炮、其外武具のたくひ所持候事、か, 大仏御建立候釘かすかいに被仰付へし、然は今生之儀は不及申、來世, 迄も百姓相たすつる儀に候事、, 三五三豐臣秀吉掟書, 天正十六年七月八日〓〇(秀吉朱印), 島津家文書之一(三五三), 持ノ武具, 姓ヨリ所, 諸國ノ百, 沒收セル, 用材ニ當, 佛建立ノ, 武具ヲ大, ヲ沒收ス, 三四八
頭注
- 持ノ武具
- 姓ヨリ所
- 諸國ノ百
- 沒收セル
- 用材ニ當
- 佛建立ノ
- 武具ヲ大
- ヲ沒收ス
ノンブル
- 三四八
注記 (22)
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