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らは駕籠ニ而も乘物ニ〓もよし、十二挺を賜り玉へ、但し、使節の用ひ候分一, 事は臨時の應接ニして、例と成難し、長崎は諸國入津の官所ニして、清國始め, と申も、吾邦ニしは一物の異名ニして、其製作ニおゐては替多〓なし、彼云、さ, に、席圖座配一々圖ニ著はし、剩へ日本奉行の肖像まても戴をしり、而も例之, 云、其義ニ不及、各其身分ニ隨て船裝又異なれは、我か船を用ゆへし、只願はく, 銅板にして、日本に關係すな〓のみを録ししな書を見せたり、馬場云、松前の, 其應接の式あらされは、左樣の野夫なな論をやめて云へし、禮は禮なれとも、, 官人十二人其余は下官のみ、馬場又問、當日本船迄迎船を差出し可申哉、彼答, 差出すへし、彼云、駕籠ニ而は迷惑〓、乘物を賜なへし、馬場云、駕籠と申も乘物, 定る、依て應接十九日と決する、馬場問テ云、幾人上陸せられ玉ふや、彼答て云, も角も有之とて、打くつろぎて談合ニ及ひしかは、彼も大に服從して、其事に, は、上陸の海岸より應接の官所迄、迎の乘物を賜るへし、馬場云、然らは駕籠を, 此方着座して、貴方椅子にかゝられては、見分甚た宜しから〓れは、先ツ書簡, 受取乃時は、双方立向ひて事を行ひ、一旦休足乃上奉行と私の對面乃節は、兎, 挺は、布衣以上の乘物を賜はるへし、馬場云、布衣以上の乘物ニ〓も、製作ニ替, ヲ定ム, 上陸ノ時, 應接ノ日, ノ乘物ヲ, 乞フ, 嘉永六年七月, 五六二
頭注
- ヲ定ム
- 上陸ノ時
- 應接ノ日
- ノ乘物ヲ
- 乞フ
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 五六二
注記 (22)
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- 1600,556,68,2293事は臨時の應接ニして、例と成難し、長崎は諸國入津の官所ニして、清國始め
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