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はれて、法正ニは何事も行はれず、故に用人を以て、何事も役前之事は言はぬ, は手形願出るも、却て容易ニ事濟み可悦、萬事法正ニ被行可申、御警衞向迄之, 御爲ニも可相成候、亞墨利加魯西亞兩國交易通信之義御斷ニ相成候はゝ, 出なば、英吉利佛蘭西を始め、諸國追々に先蹤を追て願出可申候、且五ケ年三, 事ニ定め度候、箇樣に御改革あらは、万一奉行不正之事あり、奉行屆かぬ事あ, られ、暇出さるれは、又顧て他に仕へる水草の如きものニて、舊主を捨つる事, 一ツの破草鞋を捨るか如し、此の如き者に御政務の事を扱はする故、銅臭行, る時、相談も屆き、又組頭交代する迄、御直支配と言ふを以て、内密上告する言, 路も開け、下情は上に達し、上の慈恩は下に通し、自ら士氣も振ひ、且通船も奉, 禮なきと云ふを名として、以て皇國をうかゝひ可申候、亦交易を御免被仰, ケ年之期限を定め、交易御免に相成、其内ニ海岸御備御嚴重ニ御行屆之上、, アメリカ、オロシヤは申ニ及ばす、英吉利并佛蘭西を始め、列國申合せ、隣國之, 季居半季のものなれは、黄金を得んか爲に、暫時之内臣と成、其末職役を止め, 行押切印組頭裏印之手形となれは、如何の風説も不唱して、武器其外共、通船, るへし、夫は御籏本五百石千石之身上ニて、譜代の家來あるは少し、多くは一, 政務ヲ扱, 可否, 等モ亦來, サバ英佛, 米露ニ許, 奉行ノ用, 人ヲシテ, リ請ハン, ハシムル, ノ弊, 交易通信, ヲ許スノ, 嘉永六年八月, 二〇九
頭注
- 政務ヲ扱
- 可否
- 等モ亦來
- サバ英佛
- 米露ニ許
- 奉行ノ用
- 人ヲシテ
- リ請ハン
- ハシムル
- ノ弊
- 交易通信
- ヲ許スノ
柱
- 嘉永六年八月
ノンブル
- 二〇九
注記 (29)
- 1394,592,73,2275はれて、法正ニは何事も行はれず、故に用人を以て、何事も役前之事は言はぬ
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