『大日本古文書』 幕末外国関係文書 10 安政2年3月中旬~同年4月中旬 p.369

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するの意を示せり、, て、參〓する所の地頭鎭臺及ひ政所の扶助保護を願ふ也、若此人の業作正か, の水師同所一見の後極むへし、, 和蘭人の如く窮屈籠居する事なく、下田こおゐて、其港内小島より日本里, 借り、或じ是を營み、或は旅店ニ宿る、我國之學士は、エゲレス、フランス、ドイツ, 行するに意の儘にして、旅行状を携へ、其何人なるを示し、所行の正しきニ於, 數七里之境内意の儘に歩行すへし、但、其境内き、此書に附屬する地圖に記, 爰に當分滯在の意を觀なに、亞墨利加歐羅巴の習風じ、一國の土民外國に旅, す所なり、將た箱舘ニ於ても、同樣勝手に歩行すへし、其境内は、合衆國一手, 興或じ習學或じ商賣のため旅行して、當分己か欲する所に住し、或は家屋を, 國ニ行き、學問のため多年を過す、或は法則を學ひ、醫術或は外療、或は歴史、或, らさる時は、是を捕へ、コンシユル官或は使節に告くれは、是を糺明し、罪科に, 合衆國の漂民及ひ其他の土人、下田箱舘當分滯留のもの、長崎こおゐて、唐, 處す〓きは法を以て罰し、無辜なれは是を放お、禁錮する事なし、此人或は遊, 條約ニ聢よ合衆國土民下田箱舘當分滯留とありて、其安全を計り、是を扶助, ノ滯留ヲ, 許可スト, 主張ス, 約ニ米人, 國ヲ法行, 神奈川條, 自由ニ外, スルハ歐, 外國留學, 米ノ風習, 安政二年四月, 三六九

頭注

  • ノ滯留ヲ
  • 許可スト
  • 主張ス
  • 約ニ米人
  • 國ヲ法行
  • 神奈川條
  • 自由ニ外
  • スルハ歐
  • 外國留學
  • 米ノ風習

  • 安政二年四月

ノンブル

  • 三六九

注記 (27)

  • 1213,587,52,567するの意を示せり、
  • 857,584,66,2270て、參〓する所の地頭鎭臺及ひ政所の扶助保護を願ふ也、若此人の業作正か
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