Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
するの意を示せり、, て、參〓する所の地頭鎭臺及ひ政所の扶助保護を願ふ也、若此人の業作正か, の水師同所一見の後極むへし、, 和蘭人の如く窮屈籠居する事なく、下田こおゐて、其港内小島より日本里, 借り、或じ是を營み、或は旅店ニ宿る、我國之學士は、エゲレス、フランス、ドイツ, 行するに意の儘にして、旅行状を携へ、其何人なるを示し、所行の正しきニ於, 數七里之境内意の儘に歩行すへし、但、其境内き、此書に附屬する地圖に記, 爰に當分滯在の意を觀なに、亞墨利加歐羅巴の習風じ、一國の土民外國に旅, す所なり、將た箱舘ニ於ても、同樣勝手に歩行すへし、其境内は、合衆國一手, 興或じ習學或じ商賣のため旅行して、當分己か欲する所に住し、或は家屋を, 國ニ行き、學問のため多年を過す、或は法則を學ひ、醫術或は外療、或は歴史、或, らさる時は、是を捕へ、コンシユル官或は使節に告くれは、是を糺明し、罪科に, 合衆國の漂民及ひ其他の土人、下田箱舘當分滯留のもの、長崎こおゐて、唐, 處す〓きは法を以て罰し、無辜なれは是を放お、禁錮する事なし、此人或は遊, 條約ニ聢よ合衆國土民下田箱舘當分滯留とありて、其安全を計り、是を扶助, ノ滯留ヲ, 許可スト, 主張ス, 約ニ米人, 國ヲ法行, 神奈川條, 自由ニ外, スルハ歐, 外國留學, 米ノ風習, 安政二年四月, 三六九
頭注
- ノ滯留ヲ
- 許可スト
- 主張ス
- 約ニ米人
- 國ヲ法行
- 神奈川條
- 自由ニ外
- スルハ歐
- 外國留學
- 米ノ風習
柱
- 安政二年四月
ノンブル
- 三六九
注記 (27)
- 1213,587,52,567するの意を示せり、
- 857,584,66,2270て、參〓する所の地頭鎭臺及ひ政所の扶助保護を願ふ也、若此人の業作正か
- 1448,657,57,927の水師同所一見の後極むへし、
- 1799,651,64,2191和蘭人の如く窮屈籠居する事なく、下田こおゐて、其港内小島より日本里
- 386,589,61,2261借り、或じ是を營み、或は旅店ニ宿る、我國之學士は、エゲレス、フランス、ドイツ
- 975,585,67,2268行するに意の儘にして、旅行状を携へ、其何人なるを示し、所行の正しきニ於
- 1681,649,64,2198數七里之境内意の儘に歩行すへし、但、其境内き、此書に附屬する地圖に記
- 1093,580,66,2278爰に當分滯在の意を觀なに、亞墨利加歐羅巴の習風じ、一國の土民外國に旅
- 1564,653,65,2194す所なり、將た箱舘ニ於ても、同樣勝手に歩行すへし、其境内は、合衆國一手
- 503,589,63,2268興或じ習學或じ商賣のため旅行して、當分己か欲する所に住し、或は家屋を
- 269,593,63,2264國ニ行き、學問のため多年を過す、或は法則を學ひ、醫術或は外療、或は歴史、或
- 739,588,63,2261らさる時は、是を捕へ、コンシユル官或は使節に告くれは、是を糺明し、罪科に
- 1917,652,65,2193合衆國の漂民及ひ其他の土人、下田箱舘當分滯留のもの、長崎こおゐて、唐
- 623,583,63,2276處す〓きは法を以て罰し、無辜なれは是を放お、禁錮する事なし、此人或は遊
- 1330,577,64,2274條約ニ聢よ合衆國土民下田箱舘當分滯留とありて、其安全を計り、是を扶助
- 1243,317,39,161ノ滯留ヲ
- 1200,311,40,167許可スト
- 1153,312,44,119主張ス
- 1282,310,44,169約ニ米人
- 1037,311,44,170國ヲ法行
- 1328,308,44,174神奈川條
- 1081,312,45,170自由ニ外
- 995,315,39,169スルハ歐
- 385,314,45,173外國留學
- 950,311,44,175米ノ風習
- 168,738,44,331安政二年四月
- 170,2394,43,123三六九
類似アイテム

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.155

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.453

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.529

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.473

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.523

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.158

『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.294

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.671