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人拂ふ〓き事、, らざる法則を備へり、, 統に行れる國法に違背する事なくしく、コンシユルより除く事を得たの, 第二條、亞米利加人に通用銀を渡す事き、日本の掟に因りて禁する事、, 一今月十三日、貴君に呈せし書翰に就て、使者を以て口上の返答を得たり、, 第一條、條約中、亞米利加人に送る諸物は、政府役人より渡し、其價も又役, らかにして、再ひ述るに及ばざれはなり、, 一予答ふ、條約に因り、總て亞米利加人日本に來れは、食料其外を政府役人の, 在住する所のコンシユル、ゼネラールにき聊關係なし、故に賢良の世界一, 手を經く得る事は實なり、然れども此規定き、爰に彼邦より事を計ふ爲め, 一右書面にて返答の事は、前日高官林井戸伊澤鵜殿等とり、コモドール, 一予願ふは、以來我か書翰の返答は、書面にて達し給ん事を、其故と、貴君に明, 一銀錢と日本通用銀と替る事の我願等の返答き、左の二條に由るるし、, 一此法則中に、其人其家及ひ其召仕に就て、卑められける事あり、, ルリ, に屡々送られし時と同樣に處法あるへし、, 官, 名, 名, 人, トハ總領, 用銀ノコ, 定セル通, 答ハ書翰, 條約ニ規, ヲ以テセ, 書翰ノ返, ンコトヲ, 無シ, 事ニ關係, 請フ, 安政三年八月, 八〇四
割注
- 官
- 名
- 人
頭注
- トハ總領
- 用銀ノコ
- 定セル通
- 答ハ書翰
- 條約ニ規
- ヲ以テセ
- 書翰ノ返
- ンコトヲ
- 無シ
- 事ニ關係
- 請フ
柱
- 安政三年八月
ノンブル
- 八〇四
注記 (33)
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