『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.804

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人拂ふ〓き事、, らざる法則を備へり、, 統に行れる國法に違背する事なくしく、コンシユルより除く事を得たの, 第二條、亞米利加人に通用銀を渡す事き、日本の掟に因りて禁する事、, 一今月十三日、貴君に呈せし書翰に就て、使者を以て口上の返答を得たり、, 第一條、條約中、亞米利加人に送る諸物は、政府役人より渡し、其價も又役, らかにして、再ひ述るに及ばざれはなり、, 一予答ふ、條約に因り、總て亞米利加人日本に來れは、食料其外を政府役人の, 在住する所のコンシユル、ゼネラールにき聊關係なし、故に賢良の世界一, 手を經く得る事は實なり、然れども此規定き、爰に彼邦より事を計ふ爲め, 一右書面にて返答の事は、前日高官林井戸伊澤鵜殿等とり、コモドール, 一予願ふは、以來我か書翰の返答は、書面にて達し給ん事を、其故と、貴君に明, 一銀錢と日本通用銀と替る事の我願等の返答き、左の二條に由るるし、, 一此法則中に、其人其家及ひ其召仕に就て、卑められける事あり、, ルリ, に屡々送られし時と同樣に處法あるへし、, 官, 名, 名, 人, トハ總領, 用銀ノコ, 定セル通, 答ハ書翰, 條約ニ規, ヲ以テセ, 書翰ノ返, ンコトヲ, 無シ, 事ニ關係, 請フ, 安政三年八月, 八〇四

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頭注

  • トハ總領
  • 用銀ノコ
  • 定セル通
  • 答ハ書翰
  • 條約ニ規
  • ヲ以テセ
  • 書翰ノ返
  • ンコトヲ
  • 無シ
  • 事ニ關係
  • 請フ

  • 安政三年八月

ノンブル

  • 八〇四

注記 (33)

  • 1008,920,57,424人拂ふ〓き事、
  • 309,630,55,640らざる法則を備へり、
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