『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.215

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ヱキセルレンシー, に、公族列侯ニ遭遇する禮節新に設けられなバ、途中遭遇するとも差支有之間敷哉之趣、, ○平作殿」, ドセン・ド・ベルクルえ, りて、發足を延されたれども、和親條約を結ひて他國之臣民在留せる上は、其臣民の爲, 申聞らるゝ段具に領承せり、我國〓國之法を改て、西洋各國之人々と廣く交を結ふニ付る, 佛蘭西コンシュル・セ子ラール, は、双方之人民尊卑接遇之禮典をも新に設けずんは、差支之儀も可有之間、何れ又其禮節, 十一月朔日之書翰落手せり、其許神奈川より歸府致さるへき折節、尾張殿江戸發駕、東海, ○八三郎殿, 八郎右衞門殿, 道通行あれハ、右相濟迄ハ、其許出立見合せらるゝ樣神奈川奉行より書翰を以告しによ, 次郎殿, 〓し、する意ありといへとも、各國之風俗を熟知する上にあらされバ、適宜之階段如, 三家之内, 猶, 尊卑接遇ノ, 禮典ヲ設ク, 新ニ兩國人, ルノ必要ア, リ, 安政六年十一月(一〇〇), 二一五

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  • 尊卑接遇ノ
  • 禮典ヲ設ク
  • 新ニ兩國人
  • ルノ必要ア

  • 安政六年十一月(一〇〇)

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  • 二一五

注記 (23)

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