『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.19

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り、此事我暦書を得て熟覧あらは、了解せらるへし、謹言, 代理ユースデンへ書翰蘭文譯日附の件, り、右は我國暦法の殊なるより、左思はるゝも尤なれと、一體太陰の朔望を以て月を定むる, ヱスクワイル, 不同あり、今歳偶三月に閏ありしかは、第五月は則第四月に當り、譯官の謬にはあらさるな, により、各歳の差を積て日數月を成すに足るときは、此か爲に一ケの月を立て、又これを節, 氣に合せ、各月の次に附して、これを何月の閏といふ故に、歳々十二月なると十三月なると, 貌利太泥亞ワイス・コンシュル, 一〇五月三日外國奉行書翰江戸在勤英國副領事, 貴國第五月十五日附六十二三一號之書翰落手せり、公書中月附に謬ある趣申越さるゝ條領承せ, 萬延元年申五月日, ヱル・ユーステンえ, 萬延元年五月日溝口讚岐守, 溝口讚岐守, 酒井隱岐守, 公書ノ月附, 太陰暦二ハ, ハ譯官ノ誤, 閏月アリ, リニアラズ, 英國, 萬延元年五月, 一九

頭注

  • 公書ノ月附
  • 太陰暦二ハ
  • ハ譯官ノ誤
  • 閏月アリ
  • リニアラズ
  • 英國

  • 萬延元年五月

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  • 一九

注記 (23)

  • 486,706,70,1395り、此事我暦書を得て熟覧あらは、了解せらるへし、謹言
  • 1624,916,84,1353代理ユースデンへ書翰蘭文譯日附の件
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  • 853,706,79,2206により、各歳の差を積て日數月を成すに足るときは、此か爲に一ケの月を立て、又これを節
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