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前より來る壹人あり、馬を驚かし、害に及ばしむる樣二、大笠二る急に馬前を掩ふこと有之候、, するに不足、且妨けになる而已にて、私共を庇衞するよりも、私共に手向ふ者を庇護する樣, る、武器を不所持、何つにても庇護する爲めに附添る者を頼む而已二有之候得共、夫レの人, 樣之取計べき故、モツセルラベジラールの武器を所持することを不好も、武器ヲ所持する, 一位階ありて、私共に手向ふ時は、政府の役人も取鎭むるに足らざる間、一己の命を免るゝ, の趣を推考被成候はゝ、私共を庇護するに、附添る者は唯私共を見張番する而已にして、護, 政府の役人の前二於西、如此の不敬有之間敷事故、モツセルラベジラールより、右の輕蔑を, 人なれば、右の段を篤と考へて、右の輕蔑を正し、且實に私共を庇護する樣に新令を御下し, 二附添わるゝ歟と可被存候、モツセルラベジラール儀は、專ら和睦隱徳を事とし、及教師n, 日も、モツセルラベジラール、騎馬二る附添役人も附添、手綱を緩めて緩行し、宿寺二近く頃、, 正す樣二希候得共、當役人は願に不應して、其務を忽にせしこと有之候、尊君に於るも、右, ベジラールえ手向ひせし人ハ、若モツセルラベジラールの程に堪忍致さざる者に手向候得, は、其行ひに應する樣に正され、其人若し刀を拔かば、何事二可及も難計候、〓, 歟、何と歟害に不遇の方法を考へ行ふ樣二、私より相談を申進せし事有之候、且モツセルラ, 御手前樣, 御手前樣, 、尊君は信義の, 萬延元年六月, 一七四
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- 御手前樣
- 、尊君は信義の
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- 萬延元年六月
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- 一七四
注記 (19)
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