『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.310

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彼等の議論や解決策は私のそれより歪曲されない可能性が高いのです。, 利しなければならないのです。何故なら私の同僚に派遣された同一人物が私の許に來て、仲, ところまで達しました。しかしながら、それは繰り返しになりますが、貴重な時〓を形式の, された用件(これは宰相との直接會見に關係しない時におこります)が、それが私の同僚に, に劣った使用人によって示され、從って私の考えやその論據が宰相に達する前に二人の仲介, 議論に費すという前提のもとでです。しかしこれは、閣下に御示ししたように、私個人に關, する單純な儀禮問題だけではなく、またきわめて本質的問題だからこそ、私はどうしても勝, 對し提出されたのと同一の議論や解決策に關するものでありながら、私のところには身分的, 號によって一人だけ、つまり宰相の直接の代理者だけを我慢すればいいのです。その結果、, 者を介さなければならないことがおこります。他方、英國や米國の同僚は彼等の外交上の稱, 介者によってではなく、自分の耳で私の主張の論據を聞くことが非常に多くの場合大切なこ, また、屡々次のようなこと、つまり私の同僚のところでは特定の地位の役人によって協議, とになるのです。, 私はこの二重代理者制度に對し鬪うよう注意しており、ほとんどの場合この使用を避ける, (ce systeme de double delegation), 絶二ハ貴重, 者制度ノ拒, 費サザルヲ, ナル時〓ヲ, 此二重代理, 得ズ, 接代理者ノ, 直接代理者, 他方英米公, 場合我意見, 二我論據ヲ, 使ノ仲介者, ハ宰相ノ直, 老中ニ達セ, ハ二人ノ仲, 示ス事肝要, 介者二ヨリ, ナル故此爭, 會談以外ノ, ラル, ミ, 萬延元年十月, 三一〇

頭注

  • 絶二ハ貴重
  • 者制度ノ拒
  • 費サザルヲ
  • ナル時〓ヲ
  • 此二重代理
  • 得ズ
  • 接代理者ノ
  • 直接代理者
  • 他方英米公
  • 場合我意見
  • 二我論據ヲ
  • 使ノ仲介者
  • ハ宰相ノ直
  • 老中ニ達セ
  • ハ二人ノ仲
  • 示ス事肝要
  • 介者二ヨリ
  • ナル故此爭
  • 會談以外ノ
  • ラル

  • 萬延元年十月

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  • 三一〇

注記 (38)

  • 932,703,64,1711彼等の議論や解決策は私のそれより歪曲されない可能性が高いのです。
  • 321,708,69,2238利しなければならないのです。何故なら私の同僚に派遣された同一人物が私の許に來て、仲
  • 690,707,64,2231ところまで達しました。しかしながら、それは繰り返しになりますが、貴重な時〓を形式の
  • 1542,699,68,2233された用件(これは宰相との直接會見に關係しない時におこります)が、それが私の同僚に
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  • 565,703,67,2240議論に費すという前提のもとでです。しかしこれは、閣下に御示ししたように、私個人に關
  • 444,709,68,2234する單純な儀禮問題だけではなく、またきわめて本質的問題だからこそ、私はどうしても勝
  • 1420,698,69,2238對し提出されたのと同一の議論や解決策に關するものでありながら、私のところには身分的
  • 1056,699,65,2198號によって一人だけ、つまり宰相の直接の代理者だけを我慢すればいいのです。その結果、
  • 1175,696,67,2241者を介さなければならないことがおこります。他方、英國や米國の同僚は彼等の外交上の稱
  • 201,713,68,2222介者によってではなく、自分の耳で私の主張の論據を聞くことが非常に多くの場合大切なこ
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