『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.344

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事技術士官一名と砲兵隊員一名の從事の申し入れは、丁重に斷わられた。, 中で、神奈川奉行は領事に對し強い言葉で次のように非難した。米國人が犯した犯罪が罰せ, れを、外部からの影響ぬきに自分自身の運動から行動するという全體の外見を保つために、, くれるにちがいない。なぜなら、もし何らかの印象がそこでひきおこされたにせよ、人はそ, 明できよう。ナイアガラの到著後すぐ、神奈川在勤米國領事は一通の書翰を受領した。その, られないままであり、更に英語で書かれた領事の書翰は理解しづらいので、和蘭人の書記を, 採用するようにと勸告してきたのである。多くの贈り物(米國政府からのと個人からの)、特, 受領されたことについては、とりあえず何も述べることはないが、一方で、教育のための軍, に武器・大砲・ピストル・ライフル等々、および航海用具・蒸氣機關の模型などが持參され、, 直にあらわすことをきっと避けるだろうからである。おそらくはこの觀點から次のことは説, ただし、規定された量の銅を除いては長崎會所は蝋以外に何も供給しようとせず、また一八, 六一年の末にはじめて滿了する期限内でもやはり供給したがらなかった。が、何度も繰り返, 和蘭理事官によって江戸でなされた金錢的合意の實行についての交渉は、ついに終了した。, し行なった交渉の結果、私が自分で江戸でもっとつっこんだ決算についての議論をしに行くつ, (卷之四十二第三二號參看), met het einde van1861 verstreken zouden zijn), 物アリ, 行ハ犯罪人, 付米國領事, 未處罰等), 後神奈川奉, ハ謝絶セラ, 導員ノ提供, 軍事技術指, 米國政府ヨ, 案件長崎二, 金錢問題ノ, 使節歸國直, ム多量ノ贈, ヲ非難セリ, テ結著セリ, リ兵器ヲ含, 未ダ判明セ, 江戸ニテ交, 渉セントノ, ズ, ル, 萬延元年十月, 二四四

割注

  • (卷之四十二第三二號參看)
  • met het einde van1861 verstreken zouden zijn)

頭注

  • 物アリ
  • 行ハ犯罪人
  • 付米國領事
  • 未處罰等)
  • 後神奈川奉
  • ハ謝絶セラ
  • 導員ノ提供
  • 軍事技術指
  • 米國政府ヨ
  • 案件長崎二
  • 金錢問題ノ
  • 使節歸國直
  • ム多量ノ贈
  • ヲ非難セリ
  • テ結著セリ
  • リ兵器ヲ含
  • 未ダ判明セ
  • 江戸ニテ交
  • 渉セントノ

  • 萬延元年十月

ノンブル

  • 二四四

注記 (39)

  • 689,691,59,1767事技術士官一名と砲兵隊員一名の從事の申し入れは、丁重に斷わられた。
  • 1300,686,59,2232中で、神奈川奉行は領事に對し強い言葉で次のように非難した。米國人が犯した犯罪が罰せ
  • 1667,686,60,2202れを、外部からの影響ぬきに自分自身の運動から行動するという全體の外見を保つために、
  • 1791,683,55,2227くれるにちがいない。なぜなら、もし何らかの印象がそこでひきおこされたにせよ、人はそ
  • 1423,686,58,2232明できよう。ナイアガラの到著後すぐ、神奈川在勤米國領事は一通の書翰を受領した。その
  • 1179,688,59,2233られないままであり、更に英語で書かれた領事の書翰は理解しづらいので、和蘭人の書記を
  • 1056,689,60,2234採用するようにと勸告してきたのである。多くの贈り物(米國政府からのと個人からの)、特
  • 812,689,60,2234受領されたことについては、とりあえず何も述べることはないが、一方で、教育のための軍
  • 934,694,61,2245に武器・大砲・ピストル・ライフル等々、および航海用具・蒸氣機關の模型などが持參され、
  • 1546,684,58,2238直にあらわすことをきっと避けるだろうからである。おそらくはこの觀點から次のことは説
  • 444,690,62,2230ただし、規定された量の銅を除いては長崎會所は蝋以外に何も供給しようとせず、また一八
  • 323,687,62,2243六一年の末にはじめて滿了する期限内でもやはり供給したがらなかった。が、何度も繰り返
  • 568,745,59,2208和蘭理事官によって江戸でなされた金錢的合意の實行についての交渉は、ついに終了した。
  • 200,695,64,2219し行なった交渉の結果、私が自分で江戸でもっとつっこんだ決算についての議論をしに行くつ
  • 621,749,36,412(卷之四十二第三二號參看)
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