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國政府に勸告しようとの使節の宰相への約束は、條約中に取り入れられないかと聞いて來た。, なう權利を留保した。同時に彼等は、外交官の日本派遣を可能な限り長く引き延すことを自, なるとの理由でこれを拒絶すると、奉行達はこれ以上主張しなかった。, この要請は拒絶され、奉行達はそれによって口を閉した。, た他の諸港を喜んで諦めるだろうと信じているとすれば、即時に再度交渉を中斷した方がい, 述べた。使節は文章を以下のようなものにするよう提案した。即ち「彼はその他に、プロイ, い、何故ならそのような状況の許での交渉は何物をももたらさないだろうからだ、と使節は, ないかと聞いた。使節が、プロイセンはそのことにより諸國の求めるより少ししか持てなく, 奉行達は當面それに合意しようと表明したが、尚一度宰相とその點について話し合いを行, 理由で抗議した。開港場での土地は皇帝所有物で讓渡不可能なのであり、人々は土地を賃借, 第三條に關しては、奉行達は、「神奈川」の代わりに、「神奈川の中の横濱」と記せられ得, し、地代を、人々が欲するだけ長期に支拂うことは出來ても、しかし買收することは出來な, 土地を獲得する」との表現に對し、彼らは、實際の土地獲得は日本の法律に矛盾するとの, センの交易に開かれるべき諸港に領事職員を任命する權利を有すべきである。」と。, 場地所皇帝, 右二合意ス, 案セシモ拒, 派遣遲延方, 修正提案ヲ, 明記方提案, 所有地故十, 又外交代表, 地獲得不可, 奉行等第一, 地賃借ノ語, ノ條文化提, セシモ拒絶, 奉行等當面, 條中横濱ト, 中斷スベシ, ト抗議シ十, 行へリ, 奉行等開港, ト述ブ, 使節語句ノ, 絶セラル, バ交渉即時, 句二變更セ, 奉行等信ゼ, セラル, 萬延元年十一月, 四人八
頭注
- 場地所皇帝
- 右二合意ス
- 案セシモ拒
- 派遣遲延方
- 修正提案ヲ
- 明記方提案
- 所有地故十
- 又外交代表
- 地獲得不可
- 奉行等第一
- 地賃借ノ語
- ノ條文化提
- セシモ拒絶
- 奉行等當面
- 條中横濱ト
- 中斷スベシ
- ト抗議シ十
- 行へリ
- 奉行等開港
- ト述ブ
- 使節語句ノ
- 絶セラル
- バ交渉即時
- 句二變更セ
- 奉行等信ゼ
- セラル
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 四人八
注記 (42)
- 1109,693,63,2259國政府に勸告しようとの使節の宰相への約束は、條約中に取り入れられないかと聞いて來た。
- 1232,699,62,2232なう權利を留保した。同時に彼等は、外交官の日本派遣を可能な限り長く引き延すことを自
- 626,697,57,1703なるとの理由でこれを拒絶すると、奉行達はこれ以上主張しなかった。
- 995,703,55,1374この要請は拒絶され、奉行達はそれによって口を閉した。
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- 1600,701,59,2229述べた。使節は文章を以下のようなものにするよう提案した。即ち「彼はその他に、プロイ
- 1718,711,66,2224い、何故ならそのような状況の許での交渉は何物をももたらさないだろうからだ、と使節は
- 744,696,62,2234ないかと聞いた。使節が、プロイセンはそのことにより諸國の求めるより少ししか持てなく
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